小野市暴力団排除条例制定

更新日:2022年01月18日

 小野市では、暴力団排除の意思を明確に示すため、暴力団排除に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにして、安全で安心な市民生活を確保することを定めた「小野市暴力団排除条例」を、平成24年7月1日から施行しました。

笑顔でOKサインを出す市民たちのイメージイラスト

条例の目的

 暴力団排除の基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、暴力団排除を推進します。

「条例」による結束の強化 (社会対暴力団)

暴力団に対して市と市民、警察と関係機関が結束して対抗しているイメージイラスト

基本理念

暴力団を「利用しない」「恐れない」「金を出さない」三ない運動についての説明イラスト
  1. 暴力団を恐れないこと。
  2. 暴力団に対し利益の供与をしないこと。
  3. 暴力団を利用しないこと。
  4. 暴力団事務所の存在を許さないこと。

具体的な内容

市の責務

  • 暴力団排除に関する施策を総合的に推進します。
  • 暴力団排除に資する情報を県及び関係機関へ提供します。
  • 市民、事業者に対して、情報提供等の支援、広報啓発活動を行います。

公の施設における暴力団の排除 《施設の利用制限》

  • 公の施設(例えば:各コミセン、アルゴなど)の利用が暴力団の活動に利用されること、又は、暴力団の利益につながると認められるときは、施設の利用を許可しない。
  • 利用許可後であっても、暴力団の活動に利用されること、又は、暴力団の利益につながると認められるときは、利用許可を取り消し、利用の中止を命ずることができる。

市民及び事業者の責務

  • 基本理念にのっとり、暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携・協力を図りながら取り組み、市が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するように努める。
  • 暴力団排除に資する情報を市または関係機関へ情報提供する。

情報提供先

小野警察署

電話番号:0794-64-0110

暴力110番(兵庫県警察本部)

0120-20-8930(フリーダイヤル)

暴力団追放兵庫県民センター(公益財団法人)神戸暴力相談所

電話番号:078-362-8930

公共工事等からの暴力団の排除

暴力団関係者との間で、契約を締結してはならない。

市の事務事業からの暴力団の排除

生活保護費などの支給、市営住宅入居などを拒む。

暴力団の威力を利用することの禁止

債権の回収、紛争解決のために暴力団員の威力を利用しない。

青少年を守るための取り組み

青少年補導委員による指導、安全安心パトロールの実施など。

利益の供与の禁止

業務を容認してもらうための利益の供与(みかじめ料)などを禁止する。

関連ファイル

2020年06月04日

この記事に関するお問い合わせ先

市民安全部 地域安全グループ
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1273
ファックス:0794-62-9040

メールフォームによるお問い合わせ