農地の取得要件が変わります

更新日:2023年03月24日

農地等の権利取得については、優良農地の確保や効率的な利用を図る観点などから、これまで小野市では下限面積を40アールとしておりましたが、農地法の改正により令和5年4月より下限面積が撤廃されます。

それにともない、これまで下限面積が1平方メートルまで引き下げられていた「空き家付き農地制度」の下限面積も撤廃されます。

下限面積は撤廃されますが、農地を取得するためには引き続きつぎの要件を満たす必要があります。

農地取得の要件

令和5年4月1日以降はつぎの要件を満たす必要があります。

項目 内容

全部効率利用要件

申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。

常時従事要件

申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上従事すること。
調和要件 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。

法人の農地の取得については、別の要件があります。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1000(代表)
ファックス:0794-63-6600

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