農地の利用権設定受け付けのご案内
令和6年2月1日(木曜日)から2月16日(金曜日)までの期間、農地の利用権設定を受け付けします。権利発生は令和6年4月20日(土曜日)からです。
農業委員会では、2月と9月の年2回、農地を貸したい方から農業経営規模拡大を図りたい農業者に農地を集積することを目的に、農地の貸し借りを行う「利用権設定等促進事業」を実施しています。
この事業を利用すると、貸借期間が終了すれば農地が返還されるため、安心して農地の貸し借りができます。
なお、借受人は7反以上の経営面積が必要で、契約期間は原則3年以上であるなどの条件があります。
ご注意いただきたいこと
農地の所有者が亡くなられた場合は、相続登記を行ってください。
相続人が確定していない場合は、亡くなられた方の配偶者と子のうち半数以上の人数の同意署名と捺印が必要です。
受付期間
令和6年2月1日(木曜日)から令和6年2月16日(金曜日)
対象農地 | 市街化区域外の農地 |
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受付 | 農業委員会事務局(小野市役所3階) |
契約に必要なもの |
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問い合わせ先 | 農業委員会(電話番号:0794-63-2266) |
更新日:2024年02月06日