東日本大震災復興緊急保証制度利用のご案内

更新日:2022年02月07日

本制度は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(東日本大震災法)第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者に係る経営の安定に必要な資金について特別の助成に関する措置を講じることを目的としています。

対象中小企業者

※以下のいずれかの条件を満たす中小企業者

  1. 特定被災区域において事業を行っている震災以前からの取引先事業者が、震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより次のいずれかに該当すること。
    1. (認定基準2(1)(イ))原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少している中小企業者。
    2. (認定基準2(1)(ロ))原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月比10%以上減少しており、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比10%以上減少することが見込まれる中小企業者。
  2. 震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。
    1. (認定基準2(2)(イ))原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少している中小企業者。
    2. (認定基準2(2)(ロ))原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比15%以上減少することが見込まれる中小企業者。

認定申請に必要な書類

  1. 認定申請書《原本2部》
  2. 補助資料《原本1部》
  3. 理由書《原本1部》※様式任意
  4. 試算表・売上台帳・手形台帳等、売上が証明できる書類《1部》
  5. 契約書・取引伝票・配送伝票・納品書等、特定被災区域内の事業所所在地及び同事業所との取引関係が分かる書類《1部》
  6. 委任状《原本1部》※様式任意
  • 「4.理由書」には(1)事業内容、(2)震災に起因して売上高等が減少する理由、((3)今後の見込※(ロ)認定申請のみ)をご記入ください。
  • 「6.委任状」は金融機関が中小企業者の方の代理で申請に来られる際にのみ必要です。

申請認定書及び補助資料様式

※当課窓口にお受取いただくか、下記よりダウンロードしてご利用ください。

特定被災区域内の取引先関係

その他被害関係

認定申請書類についてのお問い合わせ先

小野市地域振興部産業課商工振興係

電話番号:0794-63-1000(内線:546・764)

震災緊急保証制度についてのお問い合わせ先

兵庫県信用保証協会 西脇支所

〒677-0015 西脇市西脇885-27

電話番号:0795-22-6775

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614

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