新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号の指定
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者を支援します。
【問い合わせ先】産業創造課 商工振興係
電話番号:0794-70-7137
制度概要
自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合及び都道府県から要請があり、国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。
指定案件
新型コロナウイルス感染症
指定期間
令和2年2月18日(火曜日)から令和6年6月30日(日曜日)まで
- 指定地域:兵庫県を含む47都道府県
- 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
- 指定期間の延長は、「認定申請を行うことができる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。
対象中小企業者
つぎの要件に当てはまる方が対象となります。
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※創業後1年未満の事業者も対象になります。(令和2年3月13日改訂)
業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、原則としてつぎのいずれかの基準で認定となります。
- 直近1か月の売上高が直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少していることが見込まれること。
新型コロナウィルス感染症に対する信用保証制度様式例集 (PDFファイル: 87.5KB)
- なお、各基準とは、セーフティネット保証4号は減少率20%、5号は減少率5%、危機関連保証は減少率15%になります。
- 比較対象月の前年同期等のうち、令和2年2月以降、かつ、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける売上高等(前年同月が前々年同月の売上高等と比べて減少している場合)は、原則、前々年同月の売上高等と比較してください。申請書は「前年」を「前々年」に適宜読み替えてください。(令和2年12月25日改訂追加)
内容(保証条件)
- 対象資金:経営安定資金
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円(セーフティネット保証5号とは併用可能。ただし、同枠になる。)
必要書類
- 申請書(様式第4号):原本2部
- 補助資料 :原本1部
- 売上額の根拠となる、災害発生後最近1か月間の売上高等の実績の分かる書類と前年同期の売上高の分かる3か月分の書類(決算書、売上高表等)の写し:一式
- 1年以上継続して事業を営んでいるか確認できる書類の写し
- (法人の場合)履歴事項全部証明書の写し等
- (個人の場合)税務署に提出した開業届の写し等
- 金融機関が代理申請を行う際は委任状(4号)(原本1部、任意様式)が必要です。
- その他必要書類がある場合は、追加で提出していただく場合があります。
注意事項
- 認定書の有効期間は30日間です。
- 受付は平日のみとなります。また、認定には数日を要します。
参考
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)(経済産業省のサイト)(外部リンク)
その他、新型コロナウイルス関連支援施策(外部リンク) をご覧ください。
申請窓口・問い合わせ先
小野市役所地域振興部産業創造課商工振興係(市役所3階)
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 産業創造課 商工振興係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-70-7137
ファックス:0794-63-2614
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月25日