屋根軽量化工事費補助事業

更新日:2023年04月14日

昭和56年5月31日に着工した住宅のうち、耐震性が低い木造戸建住宅の屋根の軽量化工事を行う際に、市が定額50万円の補助を行う事業です。

補助の対象となる住宅

補助事業の対象となる住宅はつぎのいずれにも該当する住宅とする。

  1. 市内に所在する木造戸建住宅であること。
  2. 自己の居住の用に供するものであること。
  3. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等に用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの。)を含む。)であること。
  4. 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入していること。
  5. 現況において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条に規定する措置が命じられている住宅でないこと。
  6. 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築された住宅でないこと。
補助の対象者

補助事業の対象者はつぎのいずれにも該当する者とする。

  1. 耐震診断の結果、耐震基準を満たさない(評点が0.7以上のものに限る。)又は簡易耐震診断の結果、評点が0.7以上1.0未満の木造の補助対象住宅を所有する者
  2. 補助対象住宅に係る県補助事業を受けていないこと。(一部の補助事業では過去に補助対象住宅が補助を受けていても補助対象になる場合があります。)
  3. 前年(1月から6月までの間に申請を行う場合にあっては前々年)の所得が1,200万円(給与収入のみである者にあっては、当該収入が1,395万円)以下である者
  4. 小野市の市税の滞納がない者
補助金の額

定額50万円

留意事項
  1. 補助申請を行い、補助金の交付決定を受けてから契約してください。交付決定より先に契約された場合、補助金が交付されません。
  2. 工期が年度をまたぐ場合は補助対象となりません。
  3. 年度内に実績報告と補助金の請求手続きが完了出来なかった場合、補助金が交付されません。
  4. 受付期間は受付開始から12月末です。ただし、予算件数に達した場合は期間中でも受付を終了する場合があります。
  5. 補助対象住宅の屋根軽量化工事に要する経費が総額50万円を下回る場合、補助対象となりません。
  6. 補助事業の対象となる耐震改修工事は、住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること。

木造戸建住宅屋根軽量化事業の申請書は、つぎのリンクからダウンロードできますのでご利用ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課 都市整備係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1884
ファックス:0794-63-2614

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