住宅耐震改修計画策定費補助事業
昭和56年5月31日以前に着工した住宅のうち、安全性を確保するための耐震改修計画の策定費用(耐震診断、補強設計及び工事見積書の作成)の一部を助成することにより、民間住宅の耐震化を促進します。
補助の対象となる住宅
補助事業の対象となる住宅はつぎのいずれにも該当する住宅とする。
- 市内に所在する戸建住宅であること。
- 自己の居住の用に供するものであること。
- 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等に用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの。)を含む。)であること。
- 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入していること。
- 現況において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条に規定する措置が命じられている住宅でないこと。
- 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築された住宅でないこと。
補助の対象者
補助事業の対象者はつぎのいずれにも該当する者とする。
- 耐震診断又は簡易耐震診断の結果、耐震基準を満たさない補助対象住宅を所有する者
- 小野市の市税の滞納がない者
補助金の額
補助対象経費×3分の2(上限20万円)
ただし、簡易耐震診断又は耐震診断の結果、耐震基準を満たす構造であることが確認できたため対象者とならない場合であっても、33,000円を限度として補助金を交付するものとする。
留意事項
- 補助申請を行い、補助金の交付決定を受けてから契約してください。交付決定より先に契約された場合、補助金が交付されません。
- 計画策定期間が年度をまたぐ場合は補助対象となりません。
- 年度内に実績報告と補助金の請求手続きが完了出来なかった場合、補助金が交付されません。
- 受付期間は受付開始から12月末です。ただし、予算件数に達した場合は期間中でも受付を終了する場合があります。
- 耐震診断及び耐震改修計画策定は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が行ってください。また、当該建築士は建築士法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務している者としてください。ただし、登録が不要である場合にあっては、この限りではありません。
小野市住宅耐震改修等事業補助金交付要綱(平成29年10月5日告示第108号) (PDFファイル: 844.0KB)
住宅耐震改修計画策定費補助の申請書はつぎのリンクからダウンロードいただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 まちづくり課 都市整備係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1884
ファックス:0794-63-2614
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更新日:2023年04月14日