○小野市遠方施設への出産・健診安心アクセス支援事業実施要綱
令和8年3月31日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦又は産婦(以下「妊産婦」という。)が、居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療やサービスが受けられる環境を実現するため、遠方の産科医療機関等へ通院する必要がある妊産婦の経済的負担の軽減を図ることを目的に、通院に要する交通費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦健診 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される妊婦に対する健康診査をいう。
(2) 産婦健診 母子保健医療対策総合支援事業の実施について(令和5年6月30日付けこ成母第36号こども家庭庁成育局長通知)の規定により実施される産婦健康診査事業で、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査をいう。
(3) 産科医療機関等 妊婦にあっては妊婦健診又は分娩を、産婦にあっては産婦健診を実施可能な産科医療機関等のことをいう。
(4) 分娩取扱施設 妊婦が分娩を取り扱っていない産科医療機関等で妊婦健診を受診した場合において、当該妊婦が妊娠後期(概ね妊娠32週頃)等に妊婦健診の受診先として切り替え、分娩を予定する施設をいう。
(5) ハイリスク妊産婦 医学上の理由等により、周産期母子医療センター等で妊婦健診若しくは産婦健診の受診又は分娩する必要がある妊産婦をいう。
(6) 周産期母子医療センター等 ハイリスク妊産婦に対し、妊婦にあっては妊婦健診又は分娩を、産婦にあっては産婦健診を実施可能な周産期母子医療センター等をいう。
(7) 移動距離 妊産婦が選択した移動手段において、地理的条件、気象条件、交通事情その他の事情を勘案して、当該移動手段による標準的な移動距離をいう。
(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い産科医療機関等まで40キロメートル以上の移動距離を要する妊産婦
(2) 住所地から最も近い分娩取扱施設まで40キロメートル以上の移動距離を要する妊婦
(3) 住所地から最も近い周産期母子医療センター等まで40キロメートル以上の移動距離を要するハイリスク妊産婦
2 前項の規定にかかわらず、市税を滞納しているときは、助成対象者としない。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、助成対象者が、妊婦健診若しくは産婦健診の受診又は出産のため、住所地から最も近い産科医療機関等、分娩取扱施設又は周産期母子医療センター等までの移動に要した往復分の費用(ただし、通常利用すると判断できる経路として市長が適当と認めるものに限る。)
(助成金額)
第5条 この要綱による助成金の額は、片道1回の移動につき次の各号により算出した額に100分の80を乗じて得た額(1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、2,000円を上限とする。
(1) タクシー又は公共交通機関 実費額
(2) 自家用車 1キロメートル(1キロメートル未満の端数が生じた時は、これを切り上げる。)の移動につき23円を乗じて得た額(有料道路を利用した際は、それらの利用料金を加算する。)
(交付申請)
第6条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象経費を支出した最も遅い日から起算して6月以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 小野市遠方施設への出産・健診安心アクセス支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により交付決定の通知をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消し、助成金を既に交付している場合は、返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





