○小野市アライグマ等捕獲器貸出要綱

令和8年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林業又は生活環境への被害を軽減するため、アライグマ、ヌートリア、ハクビシン、タイワンリス、ノウサギ、イタチ(以下「アライグマ等」という。)を捕獲する小型の箱わな(以下「小型箱わな」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(小型箱わなの貸出し)

第2条 アライグマ等の被害を防止するために市内で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)をしようとする者は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第9条第1項の規定による鳥獣捕獲許可(以下「捕獲許可」という。)を受けたうえで、市が保有する小型箱わなの貸出しを受けることができる。

2 前項の小型箱わなの貸出しを受けようとする者は、小型箱わな貸出申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、市が保有する小型箱わなの個数の範囲において、貸出しを行うものとする。

(小型箱わな貸出期間)

第3条 前条の小型箱わなの貸出期間は、貸出しの日が属する月の翌月の末日を期限とする。ただし、貸出期間中にその目的を達成できないときは、小型箱わなの貸出しを受けた者(以下「小型箱わな借受者」という。)は、市が保有する小型箱わなの個数の範囲において、貸出期間を更新することができる。

2 小型箱わな借受者は、前項ただし書の更新の申請をしようとするときは、小型箱わな貸出申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

3 第1項ただし書きの更新は、1回につき2月を上限とし、捕獲許可の期間内に限り、更新回数の制限なく行うことができる。

(小型箱わなの使用)

第4条 小型箱わな借受者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) アライグマ等の捕獲等以外の目的で使用し、又は使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 善良なる管理者の注意をもって、小型箱わなの管理を行うこと。

(小型箱わなの使用料)

第5条 小型箱わなの貸出しに係る使用料は、無料とする。

(捕獲等)

第6条 小型箱わな借受者は、アライグマ等を捕獲等したときは、速やかに小型箱わな捕獲報告書(様式第2号)に当該アライグマ等の写真を添えて市長に提出するものとする。

(錯誤捕獲)

第7条 小型箱わな借受者が、捕獲許可を受けた鳥獣以外の鳥獣を捕獲したときは、放鳥獣するものとする。ただし、放鳥獣することにより農林業又は生活環境への被害その他不都合があると思料するときは、速やかに市長に報告を行い、その指示を受けるものとする。

(止めさし)

第8条 捕獲したアライグマ等の止めさしは、捕獲許可を受けた者が自ら行うものとする。ただし、止めさしをすることが困難であると認める場合は、市を通じて狩猟免許所持者に依頼することができる。

2 小型箱わな借受者が前項の止めさしの依頼を行った場合、第6条の報告書は、止めさしを実施した狩猟免許所持者による報告書に代えることができる。

(小型箱わなの返却)

第9条 小型箱わな借受者は、小型箱わなの貸出期間が満了したとき、捕獲許可を受けた捕獲数に達したとき又は箱わなを使用しなくなったときは、速やかに市長に小型箱わなを返却するものとする。

(費用弁償等)

第10条 小型箱わな借受者は、自己の責任において安全に捕獲等を行うものとし、事故が発生し、又は第三者に損害を与えた場合は、自己の責任においてその賠償の責めを負うものとする。

2 小型箱わな借受者は、小型箱わなを全部若しくは一部を破損させ、又は紛失したときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。

3 市長は、次の各号に掲げる場合には、小型箱わな借受者に費用弁償を求めることができる。

(1) 小型箱わな借受者が故意に小型箱わなを破損した場合

(2) 小型箱わなが全損した場合

(3) 小型箱わなを紛失した場合

(研修会等の実施)

第11条 市長は、アライグマ等の捕獲等における安全性の確保のため、関係機関と連携し、捕獲技術の習得、感染症防止等に係る研修会等の実施に努めるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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小野市アライグマ等捕獲器貸出要綱

令和8年3月31日 告示第63号

(令和8年4月1日施行)