○小野市税条例施行規則

令和8年3月19日

規則第4号

小野市税条例施行規則(昭和35年小野市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 小野市税条例(昭和30年小野市条例第10号。以下「条例」という。)の施行のため、必要な文書の様式並びに賦課徴収に関する手続等は、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員)

第2条 市長は、条例第2条第1号に規定する徴税吏員に、次に掲げる事務を委任する。

(1) 市税の賦課徴収(滞納処分を除く。)に関する調査のための質問及び検査

(2) 徴収金に係る滞納処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされた事務

2 前項の徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。

3 第1項の徴税吏員は、市税の賦課徴収及び滞納処分のための調査、質問若しくは検査を行う場合又は捜索若しくは財産の差押えを行う場合にあっては、徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(市税犯則事件調査職員)

第3条 市長は、市税に関する犯則事件の取締りについては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第22条の3第1項に規定する徴税吏員を前条第1項の徴税吏員のうちから指定する。

(送達場所等の変更の届出)

第4条 納税通知書その他書類の送達に必要な事項に変更があった場合は、納税義務者、特別徴収義務者、納税義務承継人又は納税管理人若しくは法律上納税事務を処理すべき責めを負う者は、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(相続人の代表者の届出)

第5条 法第9条の2の規定による相続人の代表者の届出は、相続の開始があった日から起算して3月以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

(同一の納税義務者について特別徴収義務者が2以上ある場合の徴収方法)

第6条 市長は、同一の納税義務者について特別徴収義務者が2以上ある場合においては、1の特別徴収義務者に特別徴収税額の全部を徴収させるものとする。

(地籍図等の整備)

第7条 条例第73条に規定する固定資産の評価に関して必要な資料は次のとおりとし、逐次これを整備するものとする。

(1) 地番ごとに土地の区画、地積等を記載した地籍図

(2) 地目の別(宅地にあっては、用途の別)を記載した土地使用図

(3) 家屋について、間取り等を記載した家屋見取図

(文書等の様式)

第8条 法、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)及び条例に規定する文書の様式については、別表に掲げるところによるものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和8年3月23日から施行する。

別表(第8条関係)

別記様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条第2項、第353条第3項、第448条第2項、第470条第5項及び第701条の5第2項並びにその例によることとされる国税徴収法第147条第1項

2

市税/犯則事件/調査吏員証

法第22条の12

3

納付書

条例第2条第3号

4

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

5

納付(納入)通知書

法第11条第1項

6

納付(納入)催告書

法第11条第2項

7

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

8

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

9

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

10

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

11

譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知書

法第14条の18第2項前段

12

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

13

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

14

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

15

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

16

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

17

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項

18

過誤納金払込通知書

法第17条、第17条の2第5項、政令第6条の13第2項

19

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

20

税務証明書

法第20条の10

21

納税管理人申告書

法第300条第1項、第355条第1項第702条の5

22

個人市民税納税通知書

法第319条の2第1項

23

市民税・県民税特別徴収税額の決定(変更)通知書

法第321条の4第1項、第321条の6第1項

24

法人市民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

25

督促状

法第329条第1項、第335条第371条第1項第463条の5第1項第463条の25第1項第485条第1項第701条の16第1項

26

固定資産評価員証

法第353条第3項

27

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

28

固定資産税・都市計画税納税通知書

法第364条第9項、第702条の8第5項

29

軽自動車税納税通知書

法第463条の18第2項

30

原動機付自転車標識

条例第91条第1項及び第2項

31

原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

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小野市税条例施行規則

令和8年3月19日 規則第4号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
令和8年3月19日 規則第4号