○小野市老朽危険空家及び老朽空家除却支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、適正な管理による老朽危険空家及び老朽空家の解消を促進するとともに生活環境の改善を図り、もって安全・安心な住まいとまちづくりを推進するため、老朽危険空家及び老朽空家を除却しようとする者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 老朽危険空家 市内に存し、次のいずれにも該当する1年以上使用されていない居住用の建物をいう。
ア 倒壊等により道路を通行する者及び近隣の住民等周辺に危険が及ぶおそれがあるもの。
イ 別表に掲げる空家不良度測定基準の評点が100点以上であるもの。
ウ 小野市空家等の適正管理に関する条例(平成24年小野市条例第16号)第3条に規定する指導又は支援を受けているもの。
エ 国土交通省の空き家再生等推進事業及び兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の要件を満たすもの。
(2) 老朽空家 市内に存し、次のいずれかに該当する1年以上使用されていない居住用の建物をいう。
ア 昭和56年5月以前に建てられた住宅であり、別表に掲げる空家不良度測定基準の評点が100点未満であるもの。
イ 別表に掲げる空家不良度測定基準の評点が100点以上であって、老朽化により周囲に危害を及ぼすおそれがないもの。
ウ その他市長が適当と認めるもの。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 老朽危険空家又は老朽空家の所有者(ただし、法人は除く。)
(2) 老朽危険空家又は老朽空家の相続人
(3) 裁判所が選任する財産管理人、成年後見人その他の補助対象空家を処分する権限を有する者
(4) その他市長が適当と認める者
(1) 市税を滞納している者
(2) 老朽危険空家又は老朽空家の除却について、当該老朽危険空家又は老朽空家の所有権その他の権利を有する者全ての同意が得られない者
(3) この要綱による補助金の交付を受けたことのある者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(補助対象工事)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当する工事とする。
(1) 老朽危険空家又は老朽空家を除却し、更地にする工事
(2) 第7条第1項の申請をした日の属する年度の3月31日までに完了する工事
(3) 第7条第2項の交付決定の日以後に着手する工事
(1) 空家の敷地内の立木その他の附属物の除却工事
(2) 家財道具の撤去、搬出又は処分の費用を含む工事
(3) 他の制度による補助金等の交付を受けて行う工事
(補助金の額)
第5条 老朽危険空家の除却に対する補助金の額は、予算の範囲内において、空家の除却工事費の額に3分の2を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、133万2,000円を上限とする。
2 老朽空家の除却に対する補助金の額は、予算の範囲内において、空家の除却工事費の額に6分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、33万3,000円を上限とする。
(1) 位置図、配置図及び現況写真
(2) 土地及び建物の登記事項証明書又は土地・家屋名寄帳兼課税台帳
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査し、対象の空家に対して空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第9条第1項に基づく調査を実施するものとする。
(1) 収支予算書
(2) 実施計画書
(3) 位置図、配置図及び現況写真
(4) 土地及び建物の登記事項証明書又は土地・家屋名寄帳兼課税台帳
(5) 申請者と所有者との続柄が確認できる戸籍の全部事項証明書
(6) 所有者が死亡している場合、死亡していることを証する書類
(7) 誓約書
(8) 補助対象工事の見積書
(9) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の交付決定にあたり、必要な条件を付すことができるものとする。
(1) 工事の変更に係る見積書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の中止)
第9条 交付決定者は、補助対象工事を中止するときは、速やかに小野市老朽危険空家及び老朽空家除却支援事業補助対象工事中止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 実施報告書
(3) 工事に係る領収証及び契約書の写し
(4) 工事の施工前及び施工後の写真
(5) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱又は関係法令に違反したとき。
(2) 第7条第3項の条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他市長が補助金を交付することが不適当と認めるとき。
(加算金及び延滞金)
第15条 交付決定者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第15条の規定の例により計算した加算金及び延滞金を納期日までに市に納付しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
空家不良度測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 | |
1 構造一般の程度 | (1)基礎 | ア 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 | |
イ 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||||
(2)外壁 | ウ 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | |||
2 構造の腐朽又は破損の程度 | (3)基礎、土台、柱又ははり | エ 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | 100 | |
オ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数ヶ所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | ||||
カ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||||
(4)外壁 | キ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | |||
ク 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||||
(5)屋根 | ケ 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | |||
コ 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | ||||
サ 屋根が著しく変形したもの | 50 | ||||
3 防火上又は避難上の構造の程度 | (6)外壁 | シ 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 | |
ス 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | ||||
(7)屋根 | セ 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | |||
4 排水設備 | (8)雨水 | ソ 雨樋がないもの | 10 | 10 | |
備考
1 空家不良度は、各評定項目につき評定内容に応じる評点を評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算することによって測定する。
2 一つの評定項目につき評定内容が2又は3ある場合においては、当該評定項目についての評点は、当該評定内容に応ずる各評点のうち、最も高い評点とする。














