○小野市フリースクール等利用者支援補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校に通うことが困難な不登校児童生徒の個々の状況に応じた学びの場を確保し、社会的自立に向けた支援を推進するため、不登校児童生徒の居場所づくりに寄与するフリースクール等の利用料の一部を助成することについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 児童生徒 小野市内に住所を有し、市内の小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍するものをいう。
(2) 不登校児童生徒 前号に規定する児童生徒のうち、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒として、何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因又は背景によって、出席しない又はすることができない状況(病気又は経済的理由による場合を除く。)にある者をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に規定する保護者であって、小野市内に住所を有するものをいう。
(4) フリースクール等 不登校児童生徒に対して学習活動、教育相談、体験活動等の活動を行う民間の施設(法第1条に規定する学校を除く。)のうち、教育委員会が策定する「不登校児童生徒が相談・指導を受ける民間施設についてのガイドライン」に基づき、児童生徒の保護者、児童生徒が在籍する小中学校の校長(以下「校長」という。)及び教育委員会が協議し、教育委員会が利用を認めた施設であって、校長が当該施設において児童生徒に対し行われる指導内容を考慮し、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第24条第1項に規定する指導要録上当該児童生徒が在籍する小中学校の出席扱いとすることができるものをいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、不登校児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 不登校児童生徒に係るフリースクール等の利用料の支払義務を負う者
(2) 教育委員会が不登校児童生徒が利用するフリースクール等に対して第6条の規定による申請(以下「補助金交付申請」という。)があった旨を連絡し、当該利用に係る契約内容、利用料の支払実績及び利用実績を確認することについて同意する者
(3) 市税及び学校給食費を滞納していない者
(4) 暴力団員等に該当しない者
(1) フリースクール等を利用していること。
(2) この要綱による補助金の交付申請前1年間において、学校を30日以上欠席していること。ただし、個々の児童生徒の状況に応じ、市長が支援する必要があると認める場合は、この限りでない。
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金交付申請の申請日が属する対象年度において、補助対象者が支払ったフリースクール等の利用料(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とし、次に掲げる費用は、補助対象経費としない。
(1) 入会金、年会費、入学金その他フリースクール等の利用の準備に係る経費
(2) フリースクール等の利用に係る交通費
(3) 寮費、教材費、実習費、食糧費、イベント参加費等その他フリースクール等の利用に伴う実費負担に係る経費
(4) フリースクール等の体験利用に係る経費
(5) フリースクール等の利用料に対して他の地方公共団体から補助金と同種のものの交付を受けている月の利用料
2 指導要録上の出席扱いとなる日がない月の利用料は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内とし、対象児童生徒1人1月につき、当該月に補助対象者が支払った補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額と1万円のいずれか低い額とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 複数のフリースクール等を利用しているときは、当該月に補助対象者が支払ったそれぞれのフリースクール等の利用料を合算した額を補助対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定する期日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 小野市フリースクール等利用者支援補助金交付申請書(様式第1号)
(2) フリースクール等利用状況報告書(様式第2号)
(3) フリースクール等利用料に関する契約内容等が分かるもの
(4) その他市長が必要と認める書類
(審査及び交付決定)
第7条 市長は、前条の書類の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付額を決定する。
3 市長は、交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき又は交付決定に付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。





