○小野市特定不妊治療費助成事業実施要綱
令和8年3月17日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定不妊治療を受ける夫婦(事実婚の夫婦を含む。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定不妊治療 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)
ウ 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)
(2) 男性不妊治療 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。
(助成の対象となる治療)
第3条 助成の対象となる治療は、国内の医療機関で受けた特定不妊治療であって、保険診療であるかにかかわらず、次のいずれかの区分に該当するものとする。
(1) 治療区分A 新鮮胚移植を実施する治療をいう。
(2) 治療区分B 採卵から冷凍胚移植に至る一連の治療をいう。
(3) 治療区分C 以前に冷凍した胚を解凍して胚移植を実施する治療をいう。
(4) 治療区分D 体調不良等により移植のめどが立たず終了した治療をいう。
(5) 治療区分E 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等により中止した治療をいう。
(6) 治療区分F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止した治療をいう。
(助成対象者等)
第4条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 助成を受けようとする特定不妊治療に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(2) 助成を受けようとする特定不妊治療をした期間及びこの要綱による助成の申請日において、夫婦共に小野市に住所を有していること。
(3) 申請に係る治療費等について、他の地方公共団体から同様の助成を受けていないこと。ただし、兵庫県不妊治療にかかる先進医療費助成金交付要綱にかかる助成を除く。
(4) 申請する治療期間について、兵庫県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業による助成を受けていないこと。
(5) 夫婦共に市税を滞納していないこと。
(助成対象費用)
第5条 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、採卵準備若しくは凍結胚移植を行うための投薬開始等を行った日又は採卵準備前に男性不妊治療を行った場合は男性不妊治療を行った日から妊娠確認を行った日又は医師の判断等に基づき治療を終了した日までの期間に行った治療(以下「1回の治療」という。)に要した費用に係る本人負担額とする。ただし、次に掲げる費用は、助成の対象としない。
(1) 医療保険各法に規定する入院時食事療養費の支給を受けた場合における食事療養標準負担額
(2) 文書料、入院室料(差額ベッド代等)その他特定不妊治療に直接関係ないものであると認められる費用
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、1回の治療につき、5万円(治療区分Cにあっては2万5千円)又は当該治療に係る助成対象費用の額のいずれか低い額とする。
2 特定不妊治療(治療区分Cを除く。)の過程において、夫が男性不妊治療を受けた場合にあっては、5万円又は当該男性不妊治療に係る助成対象費用の額のいずれか低い額を前項に規定する助成金の額に加算する。
3 主治医の治療方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を行った場合であって、精子が採取できず治療を終了したときは、男性不妊治療のみを助成の対象とする。
(助成回数)
第7条 助成回数は一組の夫婦ごとに通算することとし、助成上限回数は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 助成の対象となる治療に係る治療期間の初日における妻の年齢が、40歳未満であるときは、1子ごとに通算6回
(2) 助成の対象となる治療に係る治療期間の初日における妻の年齢が、40歳以上43歳未満であるときは、1子ごとに通算3回
2 前項各号に規定する治療期間の初日とは、1子につき1回目の治療の初日のことをいい、助成回数の通算は、出産(妊娠12週以降の流産又は死産を含む。)に至るまでごとに行う。
(申請、決定等)
第8条 この要綱による助成を受けようとする者は、治療が終了した日(医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合については中断した日)から起算して6月以内に、小野市特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 小野市特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
4 市長は、前項の規定により支給決定の通知をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに助成金を市長に返還しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による助成は、この要綱の施行の日以後に受けた治療に要する費用について行うものとする。
3 この要綱の施行の日前に治療を開始している場合、令和8年4月1日を治療期間の初日とみなして、第7条第1項各号に掲げる助成回数を適用する。



