○小野市支障木伐採事業実施要綱

令和8年3月6日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が指定する重要な市道において倒木による人的・物的被害、交通の遮断等を未然に防ぎ、安全で安心な道路環境を整備するため、市が所有者等に代わり支障木を伐採する事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定路線 倒木によって交通に支障が生じた場合に救急活動、経済活動その他住民の日常生活に多大な影響を及ぼす市道として市長が指定した路線

(2) 支障木 指定路線の通行の用に供する路面の際から20メートル以内の区域において、市道の交通に支障を及ぼすおそれがある竹木

(3) 所有者等 支障木の存する土地の所有者又は支障木の伐採について権限を有する者

(指定路線の公告)

第3条 市長は、指定路線を定めたときは、その旨を公告するものとする。当該指定路線を変更したときも、同様とする。

(市の責務)

第4条 市は、適切な道路管理を行うため所有者等へ指定路線の沿線の竹木を適切に管理するよう啓発し、及び必要な指導又は助言を行わなければならない。

(支障木の伐採)

第5条 市長は、支障木が指定路線の構造に及ぼす損害及び指定路線の交通に及ぼす危険を防止するため、必要に応じて支障木を伐採することができる。

2 前項の場合において、市長は、所有者等から同意書兼誓約書(様式第1号)の提出を求めるものとする。ただし、当該支障木が人的・物的被害、交通の遮断等を起こす危険性が明らかである場合は、この限りでない。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、自治会その他支障木が存在する地域の団体又は関係機関に対し、必要な措置について協力を求めるものとする。

(支障木伐採に係る費用の負担)

第7条 支障木伐採に係る費用については、予算の範囲内において市が負担するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市支障木伐採事業実施要綱

令和8年3月6日 告示第29号

(令和8年3月6日施行)