○小野市乳房ケア費用助成事業実施要綱

令和7年12月26日

告示第185号

小野市乳房ケア費用助成事業実施要綱(平成28年小野市告示第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、母乳育児における母親の心身の負担を軽減し、母子の健康保持を図るための医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)による乳房マッサージ及び授乳指導(以下「乳房ケア」という。)に関し、その費用の全部又は一部を市が助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療機関等で乳房ケアを受診する日において、小野市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 出産後1年以内の者

(2) その他市長が適当と認める者

(助成金額及び回数)

第3条 この要綱による助成金の額は、1回の受診につき乳房ケアに要する費用の9割(100円未満の端数は切り捨てる。)とし、3,500円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である世帯又は助成対象者、その配偶者及び当該助成対象者と同一の世帯に属する者のいずれもが当該年度(4月又は5月に申請書を提出する場合は前年度)の市町村民税が非課税である世帯である場合の助成金の額は、乳房ケアに要する費用の全額とし、1回の受診につき4,000円を限度とする。

3 助成対象者が助成を受けることができる回数は、同一の出産に係るものについて、3回を限度とする。

(償還払い請求)

第4条 この要綱による助成は、助成対象者が自己の負担により乳房ケアを受け、その費用を支払った後に、市長に対して当該費用に係る助成金の請求をする方法(以下「償還払い請求」という。)により行うものとする。

2 償還払い請求を行おうとする者は、償還払い請求書に、領収書(受診日、受診費用等が明記された受診医療機関等発行のもの。)及びその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

3 前項の請求は、乳房ケアを受診した日から起算して1年以内にしなければならない。

(助成金の交付決定および通知)

第5条 市長は、前条の請求があった場合は、速やかに内容の審査を行い、助成の可否を決定するとともに、その結果を小野市乳房ケア費用助成交付(不交付)決定通知書により当該請求をした者に通知する。

(助成金の支払)

第6条 市長は、前条で交付決定を行った場合は、請求があった日から30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(様式)

第8条 請求書その他書類の様式は、別に定める。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

小野市乳房ケア費用助成事業実施要綱

令和7年12月26日 告示第185号

(令和7年12月26日施行)