○小野市産後ケア費用助成事業実施要綱
令和7年12月26日
告示第184号
小野市産後ケア事業実施要綱(令和2年小野市告示第94号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づき実施する小野市産後ケア事業(以下「事業」という。)の利用に関し、その費用の全部又は一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小野市とし、事業の全部又は一部を委託して実施することができるものとする。
(1) 適切な事業の実施及び運営が確保できると認められること。
(2) 第4条に規定する事業内容を提供できること。
(3) 本市と適切な連携及び調整を行うことができること。
(4) 事業の実施にかかる費用(以下「産後ケア費用」という。)及び方法について、本市と契約の締結等を行っていること。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、事業の利用日において市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 産後1年以内(児の1歳の誕生日の前日まで)の者及びその児
(2) 流産又は死産等を経験して1年以内の者
(3) その他市長が適当と認める者
(1) 感染性疾患(麻しん、風しん又はインフルエンザ等)に罹患している場合
(2) 入院加療の必要がある場合
(3) 心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある場合(ただし、事業の利用が可能であると医師に判断された場合は、この限りではない。)
(4) 事業の利用が適当でないと認められる場合
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 宿泊型 対象者を施設に宿泊させ、次に掲げる産後ケアを実施するとともに、母親の食事の提供、入浴機会の提供等を実施する。
ア 保健指導、栄養指導
イ 心理的ケア
ウ 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
エ 育児の手技についての具体的な指導及び相談
オ その他市長が必要と認めるケア
(利用日数等)
第5条 対象者が利用することができる産後ケアの利用単位及び限度は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(1) 宿泊型 利用単位は1日(利用期間が複数の暦日にわたる場合は、利用のあった各暦日をそれぞれ1日として算定する。)とし、通算5日を限度とする。
(2) 日帰り型 利用単位は1時間とし、通算35時間を限度とする。
(3) アウトリーチ型 利用単位は1時間とし、通算9時間を限度とする。
2 産後ケアの実施日及び時間は、協力事業者が定めるものとする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市産後ケア費用助成事業利用申請書兼情報提供同意書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(利用の承認及び利用券の交付)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があった場合は、その内容を審査し、事業の利用を承認したときは、小野市産後ケア費用助成事業利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。
(利用券の返還)
第8条 利用券を交付された者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長へ利用券の返還をしなければならない。
(1) 利用者が第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 事業の利用を中止したとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(様式)
第10条 申請書その他書類の様式は、別に定める。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
階層区分 | 利用者負担額 | ||||||
宿泊型 (1日あたり) | 日帰り型 (1時間あたり) | アウトリーチ型 (1時間あたり) | |||||
基本額 | 多胎児加算額 | 基本額 | 多胎児加算額 | 基本額 | 多胎児加算額 | ||
Ⅰ | 生活保護受給世帯又は市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
Ⅱ | 上記以外の世帯 | 1,500円 | 700円 | 150円 | 100円 | 200円 | 100円 |
(備考)
1 事業を利用する乳児が多胎児である場合は、事業を利用する多胎児2人目以降の1人につき、この表に定める多胎児加算額を加算する。