○小野市電子図書館管理運営要綱

令和7年4月21日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小野市立図書館が収集した電子資料を提供するサービス(以下「電子図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(電子図書館の提供方法)

第2条 電子図書館は、小野市が契約する事業者(以下「契約事業者」という。)が構築する電子図書館サービスを利用し、スマートフォン、タブレット、パソコン等の情報機器により電子資料を提供するものとする。

2 小野市立図書館は、電子図書館を利用するためのID(個人を識別するための番号のことをいう。以下同じ。)及びパスワード(本人を確認するための暗証番号のことをいう。以下同じ。)を利用者に交付するとともに、契約事業者へ提供する。

(電子資料の範囲)

第3条 電子図書館が提供する電子資料は、次の各号に定めるものとする。

(1) 小野市立図書館が選定した電子書籍

(2) 小野市が著作権を有する資料及び小野市立図書館が所蔵し、著作権者等の許諾を受けた資料をデジタル化したもの

(利用者)

第4条 電子図書館の利用者は、小野市立図書館から小野市立図書館条例施行規則(平成7年小野市教育委員会規則第5号)第12条の規定により、図書館利用カード(以下「図書館カード」という。)の交付を受けた個人とする。

2 図書館カードが失効している者又は未交付の者は、図書館カードの交付を受けなければならない。

(ID及びパスワードの取扱い)

第5条 ID及びパスワードの取り扱いについては、次の各号のとおりとする。

(1) ID及びパスワードは、図書館カード1枚につき1つとする。

(2) IDは、図書館カードの番号とする。

(3) 利用者は、ID及びパスワードを他人に譲渡又は貸与してはならない。

(4) 利用者は、ID及びパスワードを紛失又は不明とした場合は速やかに小野市立図書館に連絡しなければならない。

(5) 利用者の故意又は過失により、ID及びパスワードが利用者以外に使用され、損害が生じた場合、利用者がその責めを負う。

(電子資料の利用方法)

第6条 電子資料の利用はインターネットにより行うものとする。

(電子書籍の貸出及び閲覧)

第7条 同時に個人貸出しを受けることのできる電子書籍の数量は3点を限度とし、その貸出し期間は15日間とする。

2 貸出しを受けた電子書籍は、他の利用者による予約がない場合に限り、1回に限り15日間の延長ができるものとする。

(電子書籍の返却)

第8条 個人貸出しされた電子書籍はその貸出し期間が満了した場合、自動で返却されるものとする。

(電子書籍の予約、リクエスト)

第9条 一度に予約できる電子書籍の数量は3点以内とし、取置期間は8日以内(貸出しが可能になった日を含む。)とする。

2 電子資料のリクエスト(電子図書館で提供していない資料の貸出しの予約のことをいう。)は、行わない。

(予約の取り消し)

第10条 前条第1項の規定による期間を超過しても予約資料の利用がなかった場合は、当該予約を利用者が取り消したものとみなす。

(通信料金の負担)

第11条 電子図書館へ接続する際に発生する通信料については、全て利用者負担とする。

(著作権法に関する禁止行為等)

第12条 著作権法(昭和45年法律第48号)に定める例外を除き、電子図書館で提供される電子資料を複製してはならない。

(業務の停止)

第13条 電子資料の利用に係わる保守点検等、図書館長が必要と認めた場合には、電子図書館業務の全部又は一部を休止することができる。

(利用の停止)

第14条 電子資料の利用に係わる不正等、図書館長が必要と認めた場合には、利用者の電子図書館の利用を停止することができる。

(賠償責任)

第15条 電子図書館に掲載された電子資料の貸出及び閲覧などの行為により生じた損害については、当該行為を行った者が賠償する責任を負うものとし、小野市立図書館は一切その責任を負わない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、電子図書館の管理運営に関し必要な事項は、図書館長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

小野市電子図書館管理運営要綱

令和7年4月21日 教育委員会告示第5号

(令和7年4月21日施行)