○小野市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年3月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第1項の規定により作成された成年後見制度利用促進基本計画に基づき、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者が成年後見制度を円滑に利用できるように必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度利用促進に係る中核機関を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 成年後見人等 家庭裁判所によって選任された成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(2) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核となる機関をいう。

(3) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(4) 協議会 小野市高齢者及び障害者権利擁護推進協議会設置要綱(平成26年小野市告示第28号)第1条の規定により設置する小野市高齢者及び障害者権利擁護推進協議会をいう。

(設置及び運営)

第3条 中核機関の設置主体及び運営主体は、小野市とする。ただし、運営の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(名称)

第4条 中核機関の名称は、小野市成年後見サポート室とする。

(業務内容)

第5条 中核機関において実施する業務は、次に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。

(3) 成年後見人等の支援に関すること。

(4) 地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) 協議会と情報共有し、助言及び提言を求めること。

(6) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(支援対象者)

第6条 中核機関が支援する対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 財産の管理又は日常生活等に支障がある者で、小野市に在住する者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(3) 市長が特に必要があると認めた者

(実績報告)

第7条 第3条の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は業務の実施に当たり、書面又は電磁的記録により業務について記録し、市長の求めに応じて業務の実績を報告しなければならない。

(守秘義務)

第8条 中核機関の業務に従事する者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 中核機関に関する庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

小野市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年3月31日 告示第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和7年3月31日 告示第45号