○小野市教育サポートセンターの設置に関する規則

令和7年3月19日

教委規則第2号

(目的)

第1条 小野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、不登校及び不登校傾向にある児童・生徒(以下「不登校児童・生徒」という。)の支援並びに教育相談体制の充実を図るため、小野市教育サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、小野市広渡町75番地の2に置く。

(業務)

第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 不登校児童・生徒の支援に関すること。

(2) 教育についての相談に関すること。

(3) 児童・生徒、保護者に対する支援、相談及び、情報提供に関すること。

(4) 学校、家庭及び関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 学校の生徒指導体制の充実に関すること。

(6) その他委員会が必要と認めること。

(職員)

第4条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

小野市教育サポートセンターの設置に関する規則

令和7年3月19日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校教育/第1節 通則
沿革情報
◆ 令和7年3月19日 教育委員会規則第2号