○小野市教育サポートセンターの設置に関する規則

令和7年3月19日

教委規則第2号

(目的)

第1条 小野市教育委員会(以下「委員会」という。)は、不登校及び不登校傾向にある児童・生徒(以下「不登校児童・生徒」という。)の支援並びに教育相談体制の充実を図るため、小野市教育サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、小野市広渡町75番地の2に置く。

(業務)

第3条 センターは、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 不登校児童・生徒の支援に関すること。

(2) 教育についての相談に関すること。

(3) 児童・生徒、保護者に対する支援、相談及び、情報提供に関すること。

(4) 学校、家庭及び関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 学校の生徒指導体制の充実に関すること。

(6) その他委員会が必要と認めること。

(職員)

第4条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

小野市教育サポートセンターの設置に関する規則

令和7年3月19日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育/第1節
沿革情報
令和7年3月19日 教育委員会規則第2号