○小野市水利施設管理強化事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業水利施設の管理活動を支援することにより、施設の持つ多面的機能を将来にわたって発揮するため、水利施設管理強化事業実施要綱(令和3年3月29日付け2農振第3534号)に基づき、水利施設管理強化事業に要する経費に対し、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象者は、農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成31年法律第17号)第2条に定義され、次に掲げる要件を全て満たす農業用ため池の管理者とする。
(1) 市内に受益地を有する農業用ため池であること。
(2) 貯水による決壊の危険性がなく、通年水位低下させることができること。
(3) 兵庫県の総合治水条例(平成24年兵庫県条例第20号。以下「県条例」という。)に指定された貯水施設(以下「指定貯水施設」という。)であること。
(補助対象事業)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、指定貯水施設において、当該指定貯水施設の管理者が行う県条例第26条に規定する雨水貯留容量を確保する取組で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 指定貯水施設において、申請した年度の6月1日から10月31日までの期間において少なくとも1月以上雨水貯留容量を常時確保すること。この場合において、放流する期間の初日及び末日においても、所定雨水貯留容量を確保すること。
(2) 指定貯水施設1箇所当たり1,000立方メートル以上の雨水貯留容量を確保すること。
(3) この要綱による補助金の事業申請時において、指定貯水施設に指定されていること又は指定の同意について指定貯水施設の管理者の内諾が得られており、補助事業の初年度における実績報告までに指定貯水施設に指定されていること。
(4) 指定貯水施設の日常的な維持管理を行うことができること。
(補助金の額等)
第4条 市長は、補助事業を行う者に対して予算の範囲内において、補助事業の実施期間1月あたり35,000円を交付するものとする。ただし、1年度につき70,000円を上限とする。
2 補助金の対象となる期間は、初めて補助を受けた年度から当該年度の翌々年度までとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小野市水利施設管理強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる資料を添えて、補助事業の着手予定の1月前までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、その進捗状況について報告を求めることができる。
(補助事業の変更)
第7条 交付決定者は、交付決定の内容について変更が生じたときは、小野市水利施設管理強化事業補助金変更交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助事業の中止等)
第8条 交付決定者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、小野市水利施設管理強化事業中止(廃止)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、小野市水利施設管理強化事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、毎年12月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 指定貯水施設管理表
(2) 活動報告写真(取組期間が1月の場合は3回以上、2月の場合は5回以上撮影すること。ただし、各写真は1週間以上の間隔を空けて撮影することとし、取組開始時及び終了時には必ず撮影することとする。)
(3) その他市長が必要と認めたもの
(補助金の請求及び交付)
第10条 交付決定者は、小野市水利施設管理強化事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出することにより、補助金の請求を行うものとする。
2 市長は、前項の請求により、補助金の交付を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 交付決定の内容に違反したとき。
(3) 補助事業を当該補助事業の実施予定期間中に着手しなかったとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。
(交付金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により交付決定の取消しを行った場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 市長は、天災地変その他交付決定者の責に帰することができない理由又はやむを得ない事情があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。