○小野市電子署名規程

令和6年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、電子署名並びに電子署名を行うにあたり使用する電子署名カードの管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(3) 組織認証局 地方公共団体が国、他の地方公共団体、住民、企業等との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための地方公共団体組織認証基盤における認証の機関をいう。

(4) 電子署名カード 組織認証局が発行する電子署名を行うために必要な情報を格納したICカードをいう。

(電子署名に用いる職名等)

第3条 電子署名に用いる職名並びに電子署名カードのカード管理者及びカード管理課は次のとおりとする。

電子署名の職名

カード管理者

カード管理課

市長

総務部長

総務課

(電子署名カードの管理)

第4条 電子署名カードの管理に関する事務は、カード管理者が統括する。

2 カード管理者は電子署名カードを厳重に管理し、破損、紛失及び不正利用の防止のため必要な措置を講じなければならない。

(電子署名の付与)

第5条 電磁的記録に電子署名を付与しようとするときは、当該電磁的記録に係る決裁を終え、電子署名使用簿に使用日時、件名、宛先、使用者、返却日時を記入し、その承認を受けなければならない。ただし、カード管理者において必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(事故の報告)

第6条 電子署名カードの使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、書面によりカード管理者に直ちに報告しなければならない。

(1) 電子署名カードの破損等により電子署名カードが使用できなくなったとき。

(2) 盗難、紛失等により電子署名カードの所在が不明になったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、電子署名カードが不正に使用され、又は不正に使用されるおそれがあると認められるとき。

(職務代理者の場合の電子署名)

第7条 地方自治法(昭和22年法律第67条)第152条の規定により職務代理者がその職を代理する場合においては、当該代理される者の職名による電子署名を使用することができる。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、示達の日から施行する。

小野市電子署名規程

令和6年4月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)