○小野市任意予防接種費用助成要綱

令和6年5月28日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、疾病の発生及びまん延を予防し、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的として、任意予防接種の費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任意予防接種 予防接種のうち予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する予防接種以外のもの

(2) 被接種者 助成の対象となる任意予防接種を受けた者

(3) 受領委任払い 被接種者が任意予防接種の費用を医療機関に支払う際、当該費用から助成額を差し引いた金額を医療機関に支払い、医療機関が被接種者に代わり助成額を本市に対して請求し、受領する方法

(4) 償還払い 被接種者が任意予防接種の費用を医療機関に支払った後、本市に助成額を申請し、受領する方法

(5) 協力医療機関 被接種者に対して任意予防接種の費用を請求する際、受領委任払いの方法により請求等を行うことについて、本市と契約等を締結した医療機関

(6) 協力外医療機関 協力医療機関以外の医療機関

(対象予防接種の種類及び助成額)

第3条 この要綱による助成の対象となる任意予防接種(以下「対象予防接種」という。)の種類及び助成額は、次のとおりとする。ただし、助成額については、実施医療機関における対象予防接種の費用と当該助成額とを比較し、いずれか少ない方の額とする。

(1) 季節性インフルエンザ 3,000円

(2) 帯状疱疹 8,000円

(助成対象者及び助成回数)

第4条 この要綱による助成の対象となる者は、対象予防接種を接種した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記載されている者で、別表に掲げる対象予防接種の種類及び対象ワクチンの欄に掲げる区分に応じ、同表の助成対象者の欄に掲げる者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

2 対象予防接種の助成回数は、別表に掲げる対象予防接種の種類に応じ、同表の助成回数の欄に掲げる回数とする。

(助成方法)

第5条 この要綱による助成の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 協力医療機関での接種 受領委任払いの方法により助成するものとする。この場合において、被接種者は、当該協力医療機関が小野市に対して受領委任払いを行うことを認めたものとみなす。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合においては、次号に掲げる方法に準じ助成するものとする。

(2) 協力外医療機関での接種 償還払いの方法により助成するものとし、被接種者は、対象予防接種を接種した日から小野市が別に定める期日までに、小野市任意予防接種費用償還払い申請書兼請求書(様式第1号)に対象予防接種の種類及び接種費用の支払いが確認できる書類等を添えて、市長に助成金の申請及び請求を行うものする。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、償還払いの方法による助成金の申請を受領したときは、当該申請に係る書類を審査し、速やかに償還払いの可否を決定するとともに、その結果を小野市任意予防接種費用償還払い交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該交付の決定を取り消すとともに、助成額に相当する金額を返還させることができる。

(権利の譲渡又は担保の禁止)

第8条 被接種者は、受領委任払いの助成方法を除き、助成金を申請又は請求する権利について、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象予防接種の種類

対象ワクチン

助成対象者

助成回数

備考

季節性インフルエンザ

インフルエンザHAワクチン

生後6ヶ月から13歳未満までの者

年度2回まで

同一年度における助成はどちらか一方の対象ワクチンのみ

13歳以上から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

年度1回限り

経鼻弱毒生インフルエンザワクチン

2歳以上から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

年度1回限り

帯状疱疹

乾燥弱毒生水痘ワクチン

50歳以上の者

1回限り

助成はどちらか一方の対象ワクチンのみ

乾燥組換え帯状疱疹ワクチン

50歳以上の者

1回限り

画像

画像

小野市任意予防接種費用助成要綱

令和6年5月28日 告示第94号

(令和6年5月28日施行)