○小野市1か月児健康診査費助成事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的として、出生後概ね1月を経過した乳児に対し、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行う健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)に係る費用を助成する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる者は、1か月児健康診査の受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されており、生後27日を超え、かつ、生後6週間に達しない乳児(以下「対象乳児」という。)の保護者とする。ただし、市長が特別に認めるときは、この限りでない。
(令和7告示52・一部改正)
(助成対象費用)
第3条 この要綱による助成の対象となる1か月児健康診査の費用は、次に掲げる項目に係るものとする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険各法に規定する保険の給付対象となる項目は、助成の対象としない。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK₂投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与
(6) 育児上問題となる事項
(令和7告示52・一部改正)
(助成額等)
第4条 この要綱による助成額は、1か月児健康診査に要した費用(以下「健診費用」という。)の額とし、対象乳児1人につき6,000円を限度とする。
2 助成回数は、乳児1人につき1回とする。
(令和7告示52・一部改正)
(助成券の申請)
第5条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1か月児健康診査を受診する前に、1か月児健康診査助成券交付申請書を市長に提出しなければならない。
(助成券の交付)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成券を交付することと決定したときは、申請者に1か月児健康診査費助成券(以下「助成券」という。)を交付するものとする。
(令和7告示52・一部改正)
(助成の方法)
第7条 申請者は、小野市と契約を締結した医療機関(以下「協力医療機関」という。)において、対象乳児に1か月児健康診査を受診させるときは、助成券を当該医療機関に提出し、健診費用から第4条第1項に規定する助成額を控除した額を当該医療機関に支払うものとする。
2 申請者は、協力医療機関以外の医療機関(以下「協力外医療機関」という。)において、対象乳児に1か月児健康診査を受診させるときは、当該医療機関に健診費用を全額支払い、第9条に定めるところにより助成金を市長に請求するものとする。
(令和7告示52・一部改正)
(受領委任払い)
第8条 申請者は、前条第1項の規定により助成を受けようとする場合、市長に対する健診費用に係る助成金の請求権及び受領権を、受診した協力医療機関に委任したものとみなす。
(令和7告示52・全改)
(償還払い請求及び支払)
第9条 申請者は、第7条第2項の規定により助成を受けようとするときは、市長が別に定める請求書に、領収書(受診日、健診費用等が明記された受診医療機関発行のもの。)及びその他市長が必要と認める書類を添えて、助成金を市長に請求するものとする。ただし、当該請求は、対象乳児が1か月児健康診査を受診した日から起算して1年以内にしなければならない。
(令和7告示52・一部改正)
(助成券の返還)
第10条 助成券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に助成券を返還しなければならない。
(1) 対象乳児が転出等により本市の住民基本台帳から削除されたとき。
(2) 前条第1項の規定による償還払い請求をしようとするとき。
(3) 対象乳児に1か月児健康診査を受けさせなかったとき。
(令和7告示52・一部改正)
(助成金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(様式)
第12条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に出生した者の1か月児健康診査について適用する。
附則(令和7年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の小野市1か月児健康診査費助成事業実施要綱第4条第1項の規定は、施行の日以後に受診した1か月児健康診査について適用し、施行の日前に受診した1か月児健康診査については、なお従前の例による。