○小野市1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的として、出生後概ね1月を経過した乳児に対し、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行う健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)に係る費用を助成する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者は、1か月児健康診査の受診日において小野市の住民基本台帳に記録されており、生後27日を超え、かつ、生後6週間に達しない乳児の保護者とする。ただし、市長が特別に認めるときは、この限りでない。

(事業内容)

第3条 この要綱による助成の対象となる1か月児健康診査の項目は、次に掲げる内容とする。ただし、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の医療保険各法に規定する保険の給付対象となる項目は、助成の対象としない。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状態

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK₂投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(6) 育児上問題となる事項

(助成額等)

第4条 この要綱による助成額は、1か月児健康診査に要した費用(以下「健診費用」という。)の額とし、4,000円を限度とする。

2 助成回数は、乳児1人につき1回とする。

(助成券の申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1か月児健康診査を受診する前に、1か月児健康診査助成券交付申請書を市長に提出しなければならない。

(助成券の交付)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成券を交付することと決定した場合は、申請者に1か月児健康診査費助成券兼受診報告書(以下「助成券」という。)及び問診票を交付するものとする。

(助成の方法)

第7条 申請者は、小野市と契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において、乳児に1か月児健康診査を受診させるときは、助成券及び問診票を当該医療機関に提出し、健診費用から第4条第1項に規定する助成額を控除した額を当該医療機関に支払うものとする。

2 申請者は、契約医療機関以外の医療機関(以下「契約外医療機関」という。)において、乳児に1か月児健康診査を受診させるときは、当該医療機関に健診費用を全額支払い、第9条に定めるところにより助成金を市長に請求するものとする。

(費用の請求及び支払)

第8条 契約医療機関は、月ごとに前条第1項の規定により提出を受けた助成券と問診票を添えて、翌月10日までに市長に第4条第1項に規定する助成額を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった日から30日以内に当該請求を行った契約医療機関に助成額を支払うものとする。

(償還払い請求及び支払い)

第9条 契約外医療機関において、乳児に1か月児健康診査を受診させた者は、1か月児健康診査費償還払い請求書に契約外医療機関が発行した領収書及び問診票を添えて、市長に助成金を請求することができる。

2 第7条第1項の規定にかかわらず、契約医療機関で乳児に1か月児健康診査を受診させた者であっても、助成券による健診費用の助成を受けられなかったときは、前項の規定を準用する。

3 市長は、第1項又は前項の請求があった日から30日以内に、交付すべき助成額を決定し、第1項又は前項の請求を行った者に助成金を支払うものとする。

(助成券の返還)

第10条 助成券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に助成券を返還しなければならない。

(1) 市内に住所を有しなくなったとき。

(2) 前条第1項の規定による償還払い請求をしようとするとき。

(3) 乳児に1か月児健康診査を受けさせなかったとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(様式)

第12条 申請書その他書類の様式は、別に定めるところによる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に出生した者の1か月児健康診査について適用する。

小野市1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第58号

(令和6年4月1日施行)