○小野市生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第2項第3号に規定する事業のうち生活困窮者支援等のための地域づくり事業を行う事業者等に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は次に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉事業の推進を主たる目的とし、社会福祉法人、特定非営利活動法人等の法人格を有する団体

(2) その他市長が適当と認める団体

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 地域住民のニーズ・生活課題の把握に関する事業

(2) 地域住民の活動支援・情報発信等に関する事業

(3) 地域コミュニティを形成する「居場所づくり」に関する事業

(4) 地域づくりの担い手がつながるプラットフォームに関する事業

(5) その他市長が必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) 人件費(給料、職員手当等、報酬及び共済費)

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料及び食糧費)

(5) 使用料及び賃借料

(6) 役務費(通信運搬費、保険料及び手数料)

(7) 補助金及び助成金

(8) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 市長は、前条に規定する経費を予算の範囲内で補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助事業者」という。)は、地域づくり事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定を行い、地域づくり事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定にあたり必要な条件を付すことができる。

(補助金の交付時期)

第8条 この要綱による補助金は、前条の規定により交付決定を受けた補助事業者から提出された地域づくり事業補助金請求書(様式第3号)に基づき交付するものとする。

(交付決定額の変更)

第9条 補助事業者は、第7条第1項の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、地域づくり事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、第7条第1項及び第2項の規定に準じ決定を行い、その旨を補助金交付決定変更通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(事業実績報告書の提出)

第10条 補助事業者は、地域づくり事業実績報告書(様式第6号)を事業完了後30日以内又は事業年度の終了後30日以内のいずれか早い時期に市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、補助対象事業の完了に係る前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域づくり事業補助金額確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が、交付決定額(第9条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。以下同じ。)と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の取消し又は返還)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容、又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行った場合には、その旨を地域づくり事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、市長が別に定める期日までに当該取消しに係る補助金を返還しなければならない。

(報告又は調査)

第13条 市長は、必要と認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は調査を行うことができる。

(帳簿の備付け)

第14条 補助事業者は、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に従って補助対象事業を遂行し、当該事業に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、かつ、当該収入支出について証拠書類を整備し、当該事業の完了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小野市生活困窮者支援等のための地域づくり事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)