○小野まつり補助金交付要綱
令和6年6月25日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野まつりを実施する小野まつり実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する小野まつりに必要な経費を市が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実行委員会が実施する小野まつりとし、次に掲げる内容に関するものとする。
(1) 小野まつりの企画立案及び基本計画の策定
(2) 小野まつりの実施
(3) 小野まつりの事務局の運営
(4) その他市長が特に必要と認めた事業の実施
(補助対象経費)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、警備、ステージ等の設備設営、事務局の運営等、小野まつりの安全・安心及び円滑な運営の実現のために使用する費用であって、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 賃金
(4) 需用費
(5) 役務費
(6) 委託料
(7) 使用料及び賃借料
(8) 補助対象事業の実施のために必要な備品の購入費等、その他市長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 この要綱による補助金の額は、予算に定める範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 実行委員会は、この要綱による補助金の交付を受けようとするときは、小野まつり補助金交付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。この場合において、市長は必要に応じて、当該申請書に基づく所定の添付書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
2 前項の申請は、申請しようとする年度内における小野まつりの実施回毎に分けて行わなければならない。
2 市長は、前項の交付決定にあたり、条件を付すことができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、前条の規定により決定した交付決定額の範囲内において、補助金の全部又は一部を前払いすることができる。
3 市長は、第1項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第10条 実行委員会は、年度内における小野まつりの実施回毎の事業が終了した後、速やかに補助対象経費に係る実績報告を、小野まつり実績報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 実行委員会は、補助対象事業のために取得し、又は効用の増加した備品等の財産を、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、又は廃棄してはならない。
(補助金交付の取消し又は返還)
第12条 市長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき
(2) 補助金の交付の目的に反して補助金を使用したと認められるとき
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
(4) 小野まつりを中止したとき
(5) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
2 市長は、前項各号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(報告又は調査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、実行委員会に対して報告を求め、又は調査を行うことができる。
(帳簿の保存)
第14条 実行委員会は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整理し、作成年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 市長が、前項の帳簿又は証拠書類の提出を求めたときは、実行委員会はこれに応じて速やかに帳簿及び証拠書類を提出しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(小野市観光事業振興補助金交付要綱の一部改正)
2 小野市観光事業振興補助金交付要綱(平成13年小野市告示第118号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に改正前の小野市観光事業振興補助金交付要綱第5条の規定により申請された小野まつりに係る補助金の取扱いについては、なお従前の例による。