○小野市失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、意思疎通を図ることが困難な失語症者の社会参加の促進を図ることを目的とし、市が失語症者向け意思疎通支援者(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣して、外出の同行、公共交通機関利用時の援助及び社会生活等におけるコミュニケーションの援助を行う事業の実施について必要な事項を定める。

(事業内容)

第2条 この要綱における事業内容は次の各号に掲げるものとする。

(1) 意思疎通支援者の派遣を受けようとする失語症者の利用登録に関するもの

(2) 意思疎通支援者の派遣に関するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められるもの

(実施主体等)

第3条 この要綱による事業の実施主体は、小野市とする。ただし、事業の効率的運営及び失語症者等の便宜を図るため市長が適当と認めた団体等(以下「団体等」という。)に全部又は一部の業務を委託することができる。

(派遣対象者)

第4条 この要綱による事業の派遣対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 現に市内に居住する失語症者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。ただし、市長が認める場合はその限りではない。

(派遣の内容等)

第5条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、失語症者の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。

(1) 政治団体の活動(特定の政党の政治的活動や集会等)

(2) 宗教団体の活動のうち、会員等を対象とした宗教的な事業、集会等

(3) 企業の営利活動(企業・個人の営利を目的とする商品販売等の活動等)

(4) 通勤、通学等の定期的かつ長期にわたる活動

(5) 意思疎通支援者自身の運転による移動介助

(6) その他社会通念上派遣することが好ましくないと思われる活動

(派遣の区域)

第6条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、兵庫県内とする。ただし、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を兵庫県外に派遣することができるものとする。

(利用登録)

第7条 この要綱による事業により意思疎通支援者の派遣を受けようとする失語症者は、失語症者登録申請書(様式第1号)により、市長に利用登録の申請を行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに利用登録の手続を行う。

3 前項の利用登録の手続きが完了した者(以下「利用者」という。)は、登録事項に変更が生じたときは、登録事項変更届出書(様式第2号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

4 利用者が市外へ転居等の理由により登録を抹消する事由が生じたときは、登録抹消届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用者の費用負担)

第8条 意思疎通支援者の派遣に要する利用者の費用負担は、原則無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は利用者が負担しなければならない。

(派遣の申請及び決定)

第9条 利用者は、失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書(様式第4号)により、派遣を希望する日の概ね3週間前までに市長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼において、利用者が疾病その他やむを得ない理由により自ら依頼することが困難であると市長が認めた場合は、利用者の意思を確認のうえ代理人が依頼することができるものとする。

3 市長は、内容を審査の上、派遣を決定した場合は、失語症者向け意思疎通支援者派遣決定通知書(様式第5号)により利用者へ通知するものとし、派遣の申請を却下した場合は、失語症者向け意思疎通支援者派遣申請却下通知書(様式第6号)により利用者へ通知するものとする。

(派遣の中止)

第10条 市長は、利用者から申出があった場合には、派遣を中止することができる。また、意思疎通支援者の派遣に際し、次の各号に該当するときは、利用者からの申出の有無にかかわらず、派遣を中止することができる。

(1) 利用者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたとき。

(2) 派遣される意思疎通支援者に危害が及ぶ可能性があると判断されるとき。

(3) 台風等により公共交通機関の機能が停止し、意思疎通支援者の派遣が困難と判断されるとき。

(意思疎通支援者の業務)

第11条 派遣時間は、原則として午前8時から午後8時までの間とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合はその限りではない。

2 意思疎通支援者は、業務中は業務に専念するとともに、報告すべき事項が生じたときは速やかに市長に報告する。

(意思疎通支援者の謝礼等)

第12条 意思疎通支援者の謝礼等は、別表のとおりとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

項目

基準

金額

謝金

申請者との集合時間から終了時間までを基準時間とする。

別途打合せを行った場合はその時間を加算する。

派遣時間は午前8時から午後8時までの間とする。

1時間まで

1,700円

1時間を超えた場合、30分毎

850円

業務の時間が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合、次のとおり割増分を支給する。

先にかかる時間の謝金総額に100分の25を乗じた額(10円未満端数切上げ)

交通費

自宅から業務の実施場所までの往復に要した経費

実費(公共交通機関を利用した場合に限る。)

自家用車を使用した場合は、1kmにつき23円とする。

やむを得ない理由があり、タクシーの利用が認められた場合

タクシー利用に係る実費額

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小野市失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)