○小野市障害福祉サービス等に係るやむを得ない事由による措置に関する規則
令和6年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所支援(以下「サービス等」という。)を利用することが著しく困難であると認める者とする。
(1) サービス等に係る給付を受けることができる者が、意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない等の理由により、事業者と契約してサービス等を利用し、又はその前提となる支給申請ができないことによりサービス等を利用することが著しく困難であると認められる場合
(2) 家族等の養護者から虐待を受け、当該養護者による虐待から保護される必要があると認められる場合
(3) 里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合等の取扱いについて(平成11年8月30日付け児家第50号厚生省大臣官房障害保健福祉部障害福祉課長、児童家庭局家庭福祉課長、保育課長通知)により、障害福祉サービス等を利用することが必要であると認められた障害児であって、次のいずれかに該当する場合
ア 里親又は小規模住居型児童養育事業を行う者(以下「里親等」という。)に委託されている場合
イ 乳児院に入所している場合
ウ 児童養護施設に入所している場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事由と認める場合
(措置の決定等)
第3条 市長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関、本人等から通報若しくは届出を受けたときは、直ちに当該対象者の状況を調査しなければならない。
(1) 対象者の意思及び尊厳
(2) 対象者及び養護者等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者及び養護者等の福祉を図るために必要な事項
3 市長は、前項の措置の決定を行ったときは、措置決定通知書(様式第1号)により当該対象者に対し通知するものとする。この場合において、対象者が児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)の場合は、同法第6条に規定する保護者(障害児が第2条第2項第3号アに該当する場合は里親等、同号イに該当する場合は乳児院の院長、同号ウに該当する場合は児童養護施設の施設長。以下「保護者等」と総称する。)に、通知するものとする。
4 市長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(事業の委託)
第4条 市長は、障害者総合支援法第29条第2項に規定する指定障害福祉サービス事業者等及び児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者(以下「事業者等」という。)にサービス等の提供を委託するものとする。
(費用の支弁)
第5条 措置に要する費用は、市が負担するものとし、その額については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)及びやむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(以下「単価等の取扱い」と総称する。)のとおりとする。
(費用の請求)
第6条 事業者等は、措置に要する費用を単価等の取扱いに基づき、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 市長は、第5条の規定により費用を支弁した場合は、単価等の取扱いに基づき、当該措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
2 市長は、前項の規定により費用の徴収をしようとするときは、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害、疾病等により所得が減少し、徴収金の支払が困難であると認めたとき。
(3) 徴収金を負担する能力がないと認めたとき。
(4) その他やむを得ない事情があると認めたとき。
(徴収金の徴収猶予)
第9条 市長は、納入義務者が災害、疾病、その他やむを得ない理由により納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の納入を猶予することができる。
(措置の解除)
第10条 市長は、措置の決定を受けた対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置を解除するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 事業者等の従業者や他の利用者等に対し、著しい非行があったとき。
(3) 解除の申出をしたとき。
(4) その他措置の継続が適当でないと認められる事由があるとき。
(成年後見制度の活用)
第11条 市長及び事業者等は、当該措置を受けた者がサービス等の利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認める場合は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条に規定する審判を請求する等、当該措置に係る者が民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(小野市障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則の廃止)
2 小野市障害福祉サービス等の措置に係る費用の徴収に関する規則(平成24年小野市規則第41号)は、廃止する。