○小野市自殺対策推進協議会設置要綱
令和6年3月30日
告示第40号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第3条第2項の規定に基づき、関係機関及び関係団体等が連携し、本市における自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、小野市自殺対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 自殺対策の推進に関すること。
(2) 自殺対策のための情報交換及び連携強化に関すること。
(3) 自殺対策計画の策定及び進捗に関すること。
(4) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 医療、保健、福祉、教育、労働その他関係団体に所属する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他市長が必要と認める者
3 協議会には、前条に規定する所掌事項の具体的内容について協議するため、部会を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 委員は、会議を欠席する場合においては、あらかじめ会長の承諾を得て、代理の者を出席させることができる。
3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 会議に出席した者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民福祉部社会福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。