○小野市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障害者等の障害の重度化、高齢化及び「親亡き後」に備え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域全体で障害者等を支えるサービスの提供体制を構築するため、地域生活支援拠点等を整備する事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

2 この要綱において「地域生活支援拠点等」とは、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点等」のうち、地域における複数の機関が分担して機能を担う面的整備型をいう。

3 この要綱において「緊急事態」とは、介護者の疾病、事故、死亡等により介護を受けることができず、居宅での生活が一時的に困難となり緊急的に保護が必要な状態をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、小野市とする。ただし、実施に当たっては、次の各号のいずれかに該当する事業者等(以下「指定事業者等」という。)に本事業の運営を委託して実施できるものとする。

(1) 法第29条第1項に定める指定障害福祉サービス事業者

(2) 法第29条第1項に定める指定障害者支援施設

(3) 法第51条の14第1項に定める指定一般相談支援事業者

(4) 法第51条の17第1項第1号に定める指定特定相談支援事業者

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に定める指定障害児通所支援事業者

(6) 児童福祉法第24条の2第1項に基づく指定障害児入所施設

(7) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に在住する障害者等

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(地域生活拠点等の機能)

第5条 地域生活支援拠点等は、次の各号に掲げる機能のうち、いずれかの機能を担うものとする。

(1) 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握及び登録の上、緊急事態に備えた連絡体制の確保及び必要な相談支援を行う機能

(2) 短期入所等を活用した緊急時の受け入れ体制の確保、医療機関等への連絡その他必要な対応を行う機能

(3) 障害者支援施設等からの地域移行又は親元等からの自立に係る共同生活援助事業所等での宿泊体験若しくは一般就労を目指す障害者等に就労体験の機会又は場の提供に関する機能

(4) 行動障害を有する障害者、医療的ケアが必要な障害者等多様化するニーズに対して専門的な対応のできる体制確保及び専門的な人材の育成を行う機能

(5) 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(6) その他障害者等の地域生活を支援するための機能

(事業所の登録等)

第6条 前条各号に掲げる機能を担おうとする指定事業者等は、小野市地域生活支援拠点等(登録・変更・廃止)申請書(様式第1号)に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)第41条に規定する運営規程(地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることを規定しているものに限る。)を添えて、市長に提出し、市の登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めた場合は、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(以下「拠点機能事業所」という。)として登録し、小野市地域生活支援拠点等登録通知書(様式第2号)により当該申請をした指定事業所に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録の決定を受けた拠点機能事業所を小野市地域生活支援拠点等事業所登録リスト(様式第3号)に記載し、管理するものとする。

4 拠点機能事業所の登録期間は、第2項の規定による登録の日から1年間とする。この場合において、登録期間の満了する2月前までに拠点機能事業所より登録期間の更新をしない旨の意思表示がないときは、当該登録期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。

5 第1項の規定による申請の内容を変更し、又は廃止する場合については、同項の規定を準用する。

(遵守事項)

第7条 拠点機能事業所は、事業の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 地域生活支援拠点等に係る報酬の算定について、その趣旨及び役割を十分に理解した上で、適切に加算額の算定をし、費用を請求すること。

(2) 実施した事業の内容について記録を作成すること。

(3) 前号の記録は、作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、市から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出すること。

(4) 障害者等及びその家族の権利擁護に十分留意すること。

(秘密の保持)

第8条 拠点機能事業所の職員は、正当な理由なく業務上知り得た事業、利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(調査等)

第9条 市長は、拠点機能事業所に対して、必要に応じて事業の運営状況に係る調査を実施することができる。

2 市長は、拠点機能事業所に対して、事業の運営状況について随時報告を求めることができる。

(登録の取消し)

第10条 市長は、拠点機能事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すことができる。

(1) 正当な理由なく拠点事業の全部又は一部を行わなかったとき。

(2) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 第7条又は第8条の規定に違反していることが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の指示に従わなかったとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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小野市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)