○小野市消火栓ボックス等整備事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町又は自治会(以下「自治会」という。)が消火栓ボックス及び付属品(以下「消火栓ボックス等」という。)を新設又は更新する場合に要する費用の一部を市が補助する事業を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この要綱による補助金の対象となる経費は、自治会による消火栓ボックス等(小野市消防本部が定める仕様のものに限る。)の新設又は更新(以下「消火栓ボックス等整備事業」という。)に要する費用とする。

(補助金額)

第3条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において消火栓ボックス等整備事業に要する経費の2分の1(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1自治会につき年間20万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする自治会は、消火栓ボックス等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定を行い、その結果を消火栓ボックス等整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(補助事業の実績報告)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受け、消火栓ボックス等整備事業を実施した自治会は、当該事業の完了後30日以内に、消火栓ボックス等整備事業実績報告書(様式第3号)により、その実績を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 市長は、前条の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、消火栓ボックス等整備事業補助金確定通知書(様式第4号)により、補助金の額を通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の確定通知を受けた自治会は、消火栓ボックス等整備事業補助金請求書(様式第5号)により、補助金を請求するものとする。

(補助の取消し又は返還)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 整備された消火栓ボックス等が消防本部の定める仕様に合致しないとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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小野市消火栓ボックス等整備事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第48号

(令和6年4月1日施行)