○小野市農地有効活用総合対策事業補助金交付要綱
令和5年12月26日
告示第192号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地有効活用総合対策事業実施要領(令和4年9月1日付農営第1440号兵庫県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)に基づく小野市農地有効活用総合対策事業補助金を予算の範囲内において交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金の交付対象となる農地利用者とは、市内で農地を所有し又は借り受け、農業経営を行う個人又は法人とする。
(補助金の交付申請)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市農地有効活用総合対策事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付に条件を付すことができる。
(実績報告等)
第7条 交付決定者は、交付決定に係る事業が完了したときは、その完了の日から起算して1ヶ月を経過する日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野市農地有効活用総合対策事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、交付決定のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間、小野市農地有効活用総合対策事業実施状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(4) 交付決定のあった日の属する年度の翌年度から5年間において事業の目的及び要件を満たさなくなったこと又は貸借期間内に対象農地を返還したことが明らかになったとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表1(第3条関係)
事業名 | 耕作放棄地再生・活用支援 |
内容 | 農地利用者が行う耕作放棄地の再生作業等に係る取組を支援する。 |
事業対象 | 次に掲げる要件を全て満たす農地とする。 (1) 事業実施年度の前年度から事業実施年度の間に農地中間管理機構を通じて農地利用者が借り受ける農地であること。 (2) 農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号に規定する遊休農地(以下「1号遊休農地」という。)又は遊休農地に関する措置の状況に関する調査要領について(令和3年6月14日付3経営第823号農林水産省経営局農地政策課長、3農振第713号農林水産省農村振興局農村政策部地域振興課長通知)第2(1)シ(ア)5に規定する再生利用が困難な農地(以下「再生困難な農地」という。)であること。ただし、再生困難な農地を事業対象とする場合は、周辺の農地との一体的な活用を図ることとする。また、農地所有者が所有権又は賃借権その他の使用収益権を有している農地で、自らが耕作せず荒廃化した場合は、対象外とする。 |
補助額 | (1) 1号遊休農地 30,000円/10a (2) 再生困難な農地 50,000円/10a |
別表2(第3条関係)
事業名 | 耕作条件改善支援 |
内容 | 農地利用者が借り受ける農地の耕作条件改善に必要な取組を支援する。 |
事業対象 | 次に掲げる要件を全て満たす農地とする。 (1) 事業実施年度の前年度から事業実施年度の間に農地中間管理事業を通じて農地利用者が借り受ける農地であること。 (2) 過去に基盤整備事業等が実施され、かつ再整備が当面予定されていない農地であること。 (3) 1区画の面積が30a未満の農地であること。 |
補助額 | 農地の区画拡大の際に支障となる土畦畔の除去については、5,000円/10m(ただし、コンクリート畦畔の除去については、15,000円/10m)。排水不良を改善するための暗渠排水の設置については、5,000円/10mとする。 |
別表3(第3条関係)
事業名 | 未整備農地集積奨励支援 |
内容 | 過去に基盤整備事業等が実施されていない未整備の農地を新たに借り受けて長期活用する農地利用者に対し、奨励金を交付する。 |
事業対象 | 次に掲げる要件を全て満たす農地とする。 (1) 事業実施年度の前年度の3月1日から事業実施年度の2月末日までの間に農地中間管理事業を通じて農地利用者が新たに借り受ける未整備の農地であること。 (2) 奨励金の交付時点で農地利用者が農地中間管理機構から借り受けている農地の合計面積が、個人経営体については1.0ha以上、法人経営体については5.0ha以上であること。ただし、農地利用者の主たる経営作物が野菜・果樹等の高収益作物の場合、個人経営体については0.1ha以上、法人経営体については、0.5ha以上とする。 (3) 事業実施年度までに整地工を伴う基盤整備事業等が実施されておらず、かつその予定がない農地であること。 (4) 農地利用者の自己所有地以外の農地であること。 (5) 過去に農地利用者が本事業又は条件不利農地集積奨励事業実施要領(平成28年4月1日付農営第1187号兵庫県農政環境部長通知)に基づく奨励金の交付を受けていない農地であること。 (6) 奨励金の交付があった当該年度末から5年間以上、農作物を栽培することが見込まれる農地であること。 |
補助額 | (1) 急傾斜地(傾斜度1/20以上)の農地、進入路が狭く機械作業が困難な農地等、悪条件の未整備農地40,000円/10a (2) (1)以外の未整備農地 20,000円/10a |
別表4(第3条関係)
事業名 | 分散農地集積奨励支援 |
内容 | 既経営地に接続しておらず、耕作に係る移動に時間を要する農地(以下「分散農地」という。)を新たに借り受けて長期活用する農地利用者に対し奨励金を交付する。 |
事業対象 | 次に掲げる要件を全て満たす農地とする。 (1) 事業実施年度の前年度の3月1日から事業実施年度の2月末日までの間に農地中間管理事業を通じて農地利用者が新たに借り受ける未整備の農地であること。 (2) 農地利用者の既経営農地に接続していない農地であること。ただし、1ha以上の集約化された農地を除く。なお、集約化された農地とは、以下のいずれかに該当する、一連の農作業の継続に支障が生じない2筆以上の隣接する農地をいう。 (ア) 畦畔で接続する農地 (イ) 農道又は水路等を挟んで接続する農地 (ウ) 各々一隅で接続する農地 (エ) 段状に接続する農地 (オ) 農地利用者の居住地に接続している2筆以上の農地 (3) 農地利用者の自己所有地及び既経営農地以外の農地であること。 (4) 過去に農地利用者が本事業又は地域農地管理事業実施要領(平成30年4月2日付農営第1144号兵庫県農政環境部長通知)第4の3(2)に基づく奨励金の交付を受けていない農地であること。 (5) 奨励金の交付があった当該年度末から5年間以上、農作物を栽培することが見込まれる農地であること。 |
補助額 | 10,000円/10a |