○小野市初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年10月31日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠に関する経済的負担を軽減し、早期に母体及び胎児の健康の保持増進を図るとともに、妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の全部又は一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。

(1) 初回の産科受診時又は第4条の申請時において、市内に住所を有する者

(2) 市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者又は診察により妊娠が判明した者

(3) 受診医療機関等の関係機関と市が支援に必要な情報について共有することについて同意する者

(4) 他の自治体が実施する初回の産科受診に係る助成を受けていない者

(5) 本人及び本人と同一世帯に属する者(別世帯であって、本人と生計を一にする場合を含む。)の当該年度の市民税(当該年度の市民税が確定していない場合は、前年度の市民税)が非課税であるもの又は世帯の構成員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(助成対象となる経費及び助成額)

第3条 助成対象となる経費は、医療機関等での初回受診において実施する妊娠判定に係る診察、尿検査及び超音波検査(実施医療機関等が必要と判断した場合に限る。)にかかる経費とし、1回につき10,000円を限度とする。

(助成の申請)

第4条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野市初回産科受診料支援事業申請書(様式第1号)第2条第5号のいずれかに該当することを証する書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、証明すべき事実を公簿等により確認できる場合は、この限りではない。

(助成の決定及び助成券等の交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し、助成対象の要件を満たす者であると認めた場合、あらかじめ市と県医師会との間で受領委任払いに関する契約を締結した医療機関等(以下「協力医療機関」という。)で受診する申請者には、小野市初回産科受診費用助成券(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

(受領委任払い請求及び支払)

第6条 協力医療機関は、各月ごとに助成券を利用した者を取りまとめ、受診報告書を添付して小野市初回産科受診費用請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)により、翌月10日までに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に、協力医療機関に助成金を支払うものとする。

(償還払い請求及び支払)

第7条 協力医療機関以外で受診した申請者は、小野市初回産科受診費用償還払い請求書(様式第4号)に、初回産科受診費用に係る領収書及び明細書を添付して、市長に助成金の請求をするものとする。

2 第5条の規定にかかわらず、協力医療機関で受診した申請者であっても、助成券による受診費用の助成を受けられなかったときは、前項の規定を準用する。

3 市長は、第1項又は前項の請求書を受理した日から起算して30日以内に助成額を決定し、申請者に支払うものとする。

(助成券の返還)

第8条 助成券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に助成券を返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 前条の規定による償還払い請求をしようとするとき。

(3) 協力医療機関を受診しなかったとき。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日以後の受診から適用する。

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小野市初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年10月31日 告示第170号

(令和5年10月31日施行)