○小野市総合戦略等推進本部設置要綱

令和5年6月30日

訓令第4号

(設置)

第1条 小野市の将来ビジョンを構想するとともに、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、総合戦略に位置付ける各施策を効果的かつ効率的に推進するため、小野市総合戦略等推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 小野市の将来構想、総合戦略及び人口ビジョンの策定に関する事項

(2) 各施策の推進に関する事項

(3) その他本部長が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長には市長を、副本部長には両副市長を、本部員には、部長会議構成員をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長が認めたときは、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。

(部会)

第5条 本部長は、必要に応じて専門部会を設置することができる。

2 専門部会には、本部長の指名により部会長を置くものとする。

3 専門部会は、小野市の将来構想、総合戦略及び人口ビジョンの素案策定に関する調査研究を行い、その結果を推進本部に報告する。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、総合政策部企画政策グループにおいて処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

小野市総合戦略等推進本部設置要綱

令和5年6月30日 訓令第4号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
令和5年6月30日 訓令第4号