○小野市職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、小野市職員の定年等に関する条例(昭和59年小野市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定年に達している者の任用の制限)

第2条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職、特別職に属する地方公務員の職に就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員をいう。次条第5号において同じ。)を、特別の事情により市長の承認を得て昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

(勤務延長等に係る辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 職員が定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。)をする場合

(2) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合

(3) 勤務延長の期限(条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この条において同じ。)を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(降任等に係る辞令の交付)

第4条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をする場合には、辞令を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 条例第9条第1項及び第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長する場合

(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第5条 条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第6条 条例第12条の規則で定める情報は、定年前再任用(同条例第12条の規定により採用することをいう。以下同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 定年前再任用を行う場合

(2) 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第12条の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の定年、管理監督職上限年齢による降任等又は定年前再任用の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)

2 地方公務員法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小野市条例第16号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例による改正前の小野市職員の定年等に関する条例(昭和59年小野市条例第18号。以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 令和4年改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

4 令和4年改正条例附則第3条及び第4条に規定する規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(令和4年改正条例附則第3条第1項第4号に規定する暫定再任用をいう。以下同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る辞令の交付)

5 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

6 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項、次項及び第8項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(令和4年改正条例による改正後の小野市職員の定年等に関する条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

7 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

8 令和4年改正条例附則第8条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

小野市職員の定年等に関する規則

令和5年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)