○くじの方法による当選人の決定に関する規程

令和5年3月30日

選管告示第39号

(趣旨)

第1条 この規定は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第95条第2項の規定に基づき、得票数が同じである場合における当選者の決定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる選挙)

第2条 この規程によるくじの対象となる選挙は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 小野市議会議員の選挙

(2) 小野市長の選挙

(くじの方法)

第3条 くじは、1番から10番までの抽選棒によって行うものとし、次の各号に掲げるいずれかの者(以下「抽選者」という。)がくじを引くものとする。ただし、抽選者がくじを引くことが困難な場合は、選挙長が抽選者に代わってくじを引くこととする。

(1) 前条各号に規定する選挙の候補者

(2) 選挙立会人を除く候補者が指定する者

2 くじを引く順序を決める順序は、立候補の届出順とし、それぞれの若番から順位を決定することとする。

3 前項の規定により順次くじを引き、より若い番号を引いた立候補者を当選人と定める。

(記録)

第4条 選挙長は、くじに関する次第(別記様式)を記載し、選挙立会人とともに、これに署名するものとする。

この規程は、告示の日から施行する。

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くじの方法による当選人の決定に関する規程

令和5年3月30日 選挙管理委員会告示第39号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第3編 選挙・監査・公平/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
令和5年3月30日 選挙管理委員会告示第39号