○小野市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の防犯活動を推進し、安全で安心なまちの実現を図るため、犯罪の防止を目的とした防犯カメラの設置費用の一部に対し市が補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるものとする。

(1) 防犯カメラ 不特定多数の者が利用する公道等を撮影対象とし、専ら犯罪を防止することを目的として特定の場所に常設し、常時撮影する機能及び録画する機能を有する機器並びに別表に定める機能を有するものをいう。

(2) 自治会 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体その他これに類する団体で、市と市政連絡業務委託契約を締結している団体をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象者は、防犯カメラを新たに設置する自治会で、次の各号に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 防犯カメラ及びこれにより撮影し、又は記録した映像データ等(以下「防犯カメラ等」という。)の管理運用規程等を定めていること。

(2) 防犯カメラの撮影対象区域内の住民の同意を得ていること。

(3) 防犯カメラを設置する場所について自治会の合意が形成されていること。

(4) 防犯カメラの効果的な設置場所、撮影範囲等について、あらかじめ警察から意見を得ていること。

(5) 防犯カメラの撮影及び設置者を示す標識を設置すること。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、防犯カメラの新規設置であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 不特定多数の人が通行する公道等を撮影するものであること。

(2) マンション等の住宅、駐車場、事務所、神社、仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。

(3) 自治会館等の公有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。

(4) 他の制度で対応が可能と判断されるものでないこと。

(5) 防犯カメラを私有地に設置する場合にあっては、当該私有地の所有者等の承諾を得られていること。

(6) 第8条第1項の規定による交付の決定があった日の属する年度の3月1日までに完了する事業であること。

2 補助対象事業は、1自治会につき1箇所を上限とする。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、防犯カメラの設置に要する費用のうち、保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用、地代、占用料等を除く次の費用とする。

(1) 防犯カメラ、録画装置等防犯カメラを構成する機器の購入費用

(2) 専用ポールの設置工事費用

(3) ケーブルの設置工事費用

(4) 防犯カメラの撮影を示す標識の設置費用

(5) その他防犯カメラの設置に必要な費用

(補助金額)

第6条 この要綱による補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、12万円を限度とする。

(交付申請)

第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする自治会は、防犯カメラ設置事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助対象経費に係る見積書の写し

(3) 防犯カメラの規格がわかる仕様書等の写し

(4) 自治会合意書及び維持管理等誓約書

(5) 設置場所がわかる位置図及び現況写真(全景・撮影想定写真)

(6) 撮影対象区域の住民の同意書の写し

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、自治会から前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、防犯カメラ設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該自治会に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付すものとする。

3 市長は、補助金の交付を行わないことを決定したときは、防犯カメラ設置事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請のあった自治会に通知するものとする。

(事業変更等の申請)

第9条 前条第1項の交付決定を受けた自治会(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の内容を変更しようとするとき又は補助対象事業を中止しようとするときは、防犯カメラ設置事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業変更等の承認)

第10条 市長は、前条の変更等の申請があったときは、当該変更等を承認するか否かを決定し、防犯カメラ設置事業補助金変更等承認(不承認)通知書(様式第5号)により、補助事業者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助対象事業の完了後、速やかに防犯カメラ設置事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 自治会が定めた防犯カメラ等の管理運用に関する規程等

(3) 防犯カメラ及び標識の設置完了がわかる写真並びに位置図

(4) 設置された防犯カメラにより撮影された画像を印刷したもの

(5) 道路、私有地、電柱等に防犯カメラを設置した場合は、所定の手続に基づく占用許可書等の写し

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類等

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の実績報告があったときは、その報告書の内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し防犯カメラ設置事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 前条の通知を受けた補助事業者は、防犯カメラ設置事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、市長は補助金を補助事業者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、防犯カメラ設置事業補助金交付決定取消書(様式第9号)により補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは補助金の返還を命ずることができる。

(1) この要綱又は市長が付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付申請を行ったとき又は補助金の交付を受けたとき。

(財産処分の制限)

第15条 補助対象事業により取得した財産は、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、売却し又は廃棄してはならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

機能要件

カメラ

①有効画素数が38万画素以上であること。

②カラー画像であること。

③作動時間が1日24時間であること。

④夜間でも人物等が識別できる撮影機能があること。

⑤屋外用として使用できる防雨機能があること。

レコーダー

①録画時間が1日24時間及び7日間以上であること。

②記録間隔が1秒間に4コマ以上であること。

③有効画素数が38万画素以上での記録ができること。

④外部記録媒体に画像が記録できる機能を有すること。

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小野市防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)