○小野市骨髄等移植ドナー助成事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業。以下「骨髄バンク事業」という。)において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した者(以下「ドナー」という。)に対する助成金の交付等に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 骨髄バンク事業において、ドナーとなったこと。
(2) 骨髄等を提供した日及びこの要綱による助成金の交付の申請時に小野市に住民登録があること。
(3) 他の自治体等が実施する同様の助成金等を受けていないこと。
(助成金の額)
第3条 この要綱による助成金の額は、次の各号の骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき20万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取のための手術その他これに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る治療のための日数は対象外とする。
(1) 健康診断等
(2) 自己血保存のための採血
(3) 骨髄等の採取
(4) その他骨髄バンクが必要と認めるもの
(交付申請)
第4条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号の書類を、骨髄等を提供した日から1年以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 小野市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等を提供したことを証する書類
(3) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談をした日を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、申請があったときは、その内容を審査し、小野市骨髄等移植ドナー助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金等の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金を交付しているときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行し、当該日以後に行った骨髄等の提供に係るものに限り適用する。