○スポーツ振興センター災害共済給付制度医療費資金貸付要綱
令和5年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の学校の管理下における児童等の災害等に対応する独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の利用に当たり必要となる医療費の支払いが困難な者に対して、一時的な経済的負担を軽減するため、医療費に係る資金を貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 この要綱により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の貸付けの対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市内小中学校、特別支援学校及び幼稚園に在籍する又は在籍していた児童等の保護者
(2) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「政令」という。)第5条第1項に定める負傷・疾病等で災害共済給付の対象と見込まれる者。ただし、当該災害共済給付の給付金の支払の請求について小野市が行う又は小野市を経由するものに限る。
(3) 政令第3条第1項第1号イ及びハに定める額が5万円を超えると見込まれる者
(貸付金の額)
第3条 貸付金の額は、災害共済給付の給付金の見込額のうち、政令第3条第1項第1号ロを除く額の範囲内とする。
(貸付けの条件)
第4条 貸付利率は、延滞の場合を除き無利子とする。
(貸付金の申請)
第5条 貸付金を受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、スポーツ振興センター災害共済給付制度医療費資金貸付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の貸付金の請求があったときは、速やかに貸し付けるものとする。この場合において、借受人の委任により直接医療機関に支払うことができるものとする。
(貸付金の償還)
第8条 市長は、独立行政法人日本スポーツ振興センターが借受人に支払う給付金の額を決定したときは、その給付金のうち貸付金の額を償還金として直接受領するものとする。
(即時償還)
第9条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、貸付金の全部を返還させるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付金の交付を受けたとき。
(3) 貸付決定の際に付した条件に違反したとき。
(延滞金)
第10条 市長は、借受人が返還すべき期日までに返還すべき金額を返済しないときは、当該期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額(100円未満の端数を切り捨てた額)を延滞金として徴収することができる。この場合において、延滞金の額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、貸付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。