○小野市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付要綱
令和5年3月14日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)の新規開設を促進し、障害者の地域移行の推進を図るため、グループホームの開設時に必要な経費の一部を予算の範囲内において補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「グループホームの開設」とは、1以上の住居により構成され、かつ定員4人以上のグループホームとして、新たに共同生活援助事業所の指定を受けること(既存の共同生活援助事業所と一体的に運営される事業所として指定を受ける場合を含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、市内でグループホームの開設を行う法人とする。
(1) 備品購入費 グループホームの開設の前後2月以内に、グループホームの利用者が共同で使用する備品(利用者が居室で個人的に使用する物品は除く。)を購入する費用(取付設置費を含む。)
(2) 住居の借上げ等に要する初期費用 住居の借上げに伴う敷金、礼金及び仲介手数料(賃貸借期間の終了に伴い、返還されるものを除く。)
(補助金の額等)
第5条 前条第1号の補助対象経費に対する補助金の額は、1グループホームにつき27万円と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前条第2号の補助対象経費に対する補助金の額は、1グループホームにつき7万円にグループホームの定員数を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 前2項の補助金の交付は、1グループホームにつきそれぞれ1回限りとする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ市長に申出の上、市長が指定する期日までに事前協議をしなければならない。
(交付申請等)
第7条 申請者は、小野市グループホーム新規開設サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 小野市グループホーム新規開設サポート事業助成申請内訳書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、その完了の日から起算して60日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野市グループホーム新規開設サポート事業補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 小野市グループホーム新規開設サポート事業実績内訳書
(2) 収支決算書
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(帳簿の備付け)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(調査等)
第14条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助金の執行状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。