○小野市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年12月28日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条の17の規定に基づく高額療養費の支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手続の簡素化の対象)

第2条 手続の簡素化を行う高額療養費は、規則第27条の16第1項に規定する高額療養費とする。

(対象者)

第3条 手続の簡素化の対象となる者(以下「対象者」という。)は、国民健康保険税の滞納がない世帯の世帯主とする。

(手続の簡素化等の申請)

第4条 手続の簡素化をしようとする対象者は、国民健康保険高額療養費支給申請簡素化手続申出書兼同意書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申出書の提出があったときは、当該申請書の提出後に発生する第2条に規定する高額療養費について、高額療養費の支給に該当する期間があるときは、支給決定を行い、対象者に通知を行うものとする。

3 前項の規定に基づき、高額療養費を支給するにあたり、市長が必要と認めたときは、対象者は、領収書等市長が指定した書類を提出しなければならない。

4 手続の簡素化の申出後、高額療養費が支給される口座を変更しようとする場合又は手続の簡素化を停止しようとする場合は、対象者は国民健康保険高額療養費支給申請簡素化手続変更等申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(手続の簡素化の停止)

第5条 前条第4項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化を停止することができるものとする。

(1) 手続きの簡素化の申出をした者が、第3条に規定する対象でなくなったとき。

(2) 世帯主が変更又は死亡したとき。

(3) 指定された金融機関の口座に入金できないとき。

(4) 申請の内容に偽りその他不正があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項各号に該当しなくなったと認めるときは、手続の簡素化の停止を解除することができるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、手続の簡素化について必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和5年2月1日から施行し、同日以後の支給申請について適用する。

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小野市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年12月28日 告示第168号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
令和4年12月28日 告示第168号