○小野市認知症高齢者等見守り機器購入費等助成金交付要綱

令和4年11月30日

告示第154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症又は若年性認知症(以下「認知症等」という。)の高齢者等が行方不明になった場合に、GPS機器を利用し、その所在を特定することにより当該高齢者等の安全を確保し、その家族の身体的、精神的負担を軽減することを目的として、GPS機器やその付属品等(以下「GPS機器等」という。)の購入又はレンタルに係る初期費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) GPS機器 全地球測位システムにより位置情報を検索し、把握する機能を有する機器(携帯電話を除く。)をいう。

(2) 認知症高齢者等 次に掲げる全てに該当する者とする。

 市内に住所を有する者

 65歳以上の者又は40歳以上64歳以下で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者若しくは同条第2項に規定する要支援認定を受けている者

 認知症等により行方不明になるおそれがあると認められる者

 小野市が実施する高齢者外出見守り事前登録届出制度の登録者

 医療機関に入院中又は介護保険法に規定する介護保険施設又は認知症対応型共同生活介護若しくは特定施設入所者生活介護を行う施設(以下「介護保険施設等」という。)に入所中(短期入所を除く。)でない者

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成の対象となる者は、認知症高齢者等とする。ただし、介護保険制度においてGPS機器が貸与されている者を除く。

(助成対象経費)

第4条 この要綱による助成の対象となる経費は、認知症高齢者等の所在を確認するGPS機器等の購入又はレンタルに係る初期費用(登録及び契約に必要な手数料を含み、通信費を含まない。以下「助成対象経費」という。)とする。

(助成金の額)

第5条 この要綱による助成金の額は、助成対象経費の額とし、2万円を上限とする。

(交付申請)

第6条 前条の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、GPS機器等を購入又はレンタルする前に、小野市認知症高齢者等見守り機器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に助成対象経費に係る見積書等の写し、その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出するものとする。この場合において、認知症高齢者等を常時介護する者は、当該認知症高齢者等を代理して申請し、及び前条の助成金を代理して受領することができる。

2 前項の申請は、認知症高齢者等1名につき1回を限度とする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、小野市認知症高齢者等見守り機器購入費等助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び交付方法)

第8条 前条の助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の受領に関し、小野市認知症高齢者等見守り機器購入費等助成金請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、助成金を市長に請求するものとする。

(1) GPS機器等の購入又はレンタルに係る契約書等の写し

(2) 助成対象経費の支払を証する書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の請求について内容を審査し、適当と認めたときは助成金の額の確定を行い、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成を受けて購入又はレンタルしたGPS機器等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、小野市認知症高齢者等見守り機器購入費等助成金交付決定取消(返還)通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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小野市認知症高齢者等見守り機器購入費等助成金交付要綱

令和4年11月30日 告示第154号

(令和4年11月30日施行)