○小野市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用の償還払いに関する要綱
令和4年4月1日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の対象年齢を過ぎて任意接種を受けた者について、当該接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱による助成の対象となる者は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 令和4年4月1日時点で小野市に住民登録があること。
(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であること。
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
(5) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
(6) 過去に他の市区町村から同じ趣旨及び目的の償還払いを受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して償還払いを行うことができる。
(令和5告示25・一部改正)
2 償還額は接種を行った医療機関に対し支払った接種費用とし、1回の接種につき15,581円を上限額とする。ただし、接種費用に含まれないもの(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等)は対象としない。
(1) 第2条第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)。ただし、申請者が当該書類等を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)の提出をもって代えることができる。
(支給方法)
第6条 償還払いは、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給を行った償還払いの返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第9条 市長は、償還払いを行うことの決定のための調査又は過去に決定した償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、申請者の同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月1日告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行する。