○小野市デマンドタクシー事業実施要綱

令和4年6月30日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コミュニティバス運行の空白時間帯を補完し、自動車運転免許証を持たない高齢者等の市内における移動手段を確保する目的で実施する小野市デマンドタクシー事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、デマンドタクシーとは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受け、市内に営業所を有し、同法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、小野市と小野市デマンドタクシー事業に関する協定を締結したもの(以下「タクシー事業者」という。)が、利用者の予約等に応じて、市長があらかじめ定めた乗降場所間を有償により運送するタクシーをいう。

(デマンドタクシーの利用者)

第3条 デマンドタクシーを利用できる者は、本市に住民登録をしている者で、次のいずれかに該当し、事前に次条による利用者登録を行っているものとする。ただし、同乗する者については、この限りでない。

(1) 75歳以上の者で道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する自動車等の運転免許を有していないもの

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けた者

(利用者登録申請等)

第4条 前条に該当し、デマンドタクシーを利用しようとする者は、事前に小野市デマンドタクシー利用者登録・変更申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、利用が適当であると認めるときは、小野市デマンドタクシー利用登録者証(様式第2号。以下「登録者証」という。)を申請者に交付するとともに、利用者の登録内容をタクシー事業者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、利用者が登録内容を変更しようとするときも、同様とする。

(乗降場所及び運行区域)

第5条 デマンドタクシーの乗降場所及び運行区域は市内に限るものとし、乗降場所は次に掲げる場所とする。

(1) 利用者の自宅前又は自宅の最も近くで車両が停車できる場所

(2) 市長が別に定める乗降場所

(運行日及び運行時間)

第6条 デマンドタクシーは、12月31日及び1月1日を除き実施するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、臨時に運行を休止することができる。

2 デマンドタクシーの運行時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、午後6時までにタクシー事業者が利用者を乗車させている場合又は利用者を乗車させるために配車している場合は、この限りでない。

(デマンドタクシー運賃)

第7条 デマンドタクシーに係るタクシー運賃は、道路運送法第9条の3第1項の規定に基づく国土交通大臣の認可を受けた運賃(消費税を含む。)で、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」(平成14年近運旅二公示第14号。以下「運賃制度公示」という。)1.(1)イに規定する距離制運賃を適用したものとする。ただし、「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)の許可等の申請に関する審査基準について」(平成16年近運自二公示第72号)に規定するケア輸送サービスによってデマンドタクシーを運行する場合に限り、運賃制度公示1.(1)ロに規定する時間制運賃を適用することができるものとする。

(利用方法)

第8条 利用者は、利用する日の午後6時までにタクシー事業者に連絡し、希望の乗降場所及び乗車時刻を予約するものとする。

2 前項に規定する予約の変更又は取消は、利用者が予約したタクシー事業者に連絡し、当該タクシー事業者がその変更内容又は取消内容を確認することにより成立するものとする。

3 利用者は、デマンドタクシーを利用するときは、乗務員に対し、登録者証を提示し、デマンドタクシーを利用する旨を告げなければならない。

(利用者負担額)

第9条 利用者は、デマンドタクシーを利用したときは、1回の乗車につき、別表に定めるタクシー運賃の額の区分に応じ、同表に定める利用者負担額を当該デマンドタクシーを運行するタクシー事業者に支払うものとする。

(助成)

第10条 市長は、利用者がデマンドタクシーを利用したときは、第7条のタクシー運賃の一部を助成するものとする。

2 前項に規定する助成金の額は、利用者がデマンドタクシーを利用した際のタクシー運賃の額(タクシー事業者による割引が適用される場合にあっては、当該割引適用後の額。以下同じ。)から、前条に定める利用者負担額を控除した額(以下「助成金」という。)とする。

3 第1項の規定による助成は、タクシー事業者からの請求により、助成金を当該タクシー事業者に支払うことにより行うものとする。

4 第1項の規定による助成は、小野市重度心身障害者(児)福祉タクシー事業実施要綱(平成5年小野市告示第40号)による助成と重複して利用できないものとする。

(登録者証の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、登録者証を他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。

(登録者証の再交付)

第12条 利用者は、登録者証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、小野市デマンドタクシー利用登録者証再交付申請書(様式第3号)により速やかに市長に再交付を申請するものとする。

(登録者証の交付の取消し等)

第13条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、登録者証の交付を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 利用登録の辞退を申し出たとき。

(4) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(5) 偽りその他不正な手段により登録者証の交付を受けたとき。

(6) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により登録者証の交付を取り消したときは、次に掲げるものを利用者又はその相続人等に返還を求めることができる。

(1) 交付した登録者証

(2) 前項各号に該当した以後の利用に係る助成金の全部

(助成金の請求)

第14条 助成金を請求しようとするタクシー事業者は、デマンドタクシーを運行した月の初日から末日までにおける利用者の利用実績に応じて、小野市デマンドタクシー事業助成金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、当該月の翌月の末日までに市長に請求するものとする。

(1) 小野市デマンドタクシー利用実績報告書(様式第5号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(助成金の支払)

第15条 市長は、タクシー事業者から前条の規定による請求があったときは、速やかに審査及び調査を行い、適当であると認めるときは、当該タクシー事業者に助成金を支払うものとする。

(関係書類の保管)

第16条 タクシー事業者は、当該事業に関する書類を当該事業が完了した会計年度の翌年度から5年間保管するものとする。

(検査等)

第17条 市長は、助成金に関して必要があると認めるときは、タクシー事業者に対し、必要な資料の提出を求め、又は職員に検査をさせることができる。

(助成金の返還)

第18条 市長は、タクシー事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、支払いをした助成金の全部又は一部について返還を求めることができる。

(1) 偽り、その他不正な手段により助成金の支払いを受けたとき

(2) その他、この要綱の規定に違反したとき

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第9条関係)

タクシー運賃の額

利用者負担額

1,000円未満

500円

1,000円以上2,000円未満

800円

2,000円以上3,000円未満

1,000円

3,000円以上4,000円未満

1,500円

4,000円以上5,000円未満

2,000円

5,000円以上

タクシー運賃の半額

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小野市デマンドタクシー事業実施要綱

令和4年6月30日 告示第112号

(令和4年10月1日施行)