○小野市不妊治療ペア検査助成事業実施要綱

令和4年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊症の早期発見を図るために、夫婦そろって受診した不妊症の検査に係る費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件のすべてを満たすものとする。

(1) 申請日現在において、夫婦のいずれかが小野市内に住所を有している法律上の夫婦又は事実婚の夫婦であること。

(2) 夫婦そろって不妊症の検査を受けた者(やむを得ず夫婦別で受診した者にあっては、夫と妻の初回受診の間隔が3箇月以内の場合を含む。)

(3) 不妊症の検査を行った期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 申請に係る検査について、他の自治体が実施する不妊症の検査の助成を受けていないこと。

(5) 小野市の市税を滞納していないこと。

(令和5告示55・一部改正)

(助成内容)

第3条 この要綱による助成の対象となる費用は、対象者が医療機関で受けた、医療保険が適用されない不妊症の検査に要した費用とする。

2 この要綱による助成額は、前項で定める費用に10分の7を乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)とし、5万円を限度とする。

3 この要綱による助成の回数は、夫婦1組につき1回限りとする。

(助成の申請及び決定)

第4条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査を実施した年度内に、小野市不妊治療ペア検査助成事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。ただし、市が公簿で確認できるもので市長が認めたものについては添付を省略することができる。

(1) 小野市不妊治療ペア検査助成事業受診証明書(様式第2号。以下「受診証明書」という。)

(2) 領収書(受診証明書の領収年月日及び領収金額と一致するもの)

(3) 法律上の夫婦若しくは事実婚の夫婦であることを証明する書類又は事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(4) 夫及び妻の小野市の市税の滞納がないことを証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、申請書の提出を受けたときは、内容を審査し、助成の要件を満たしていると認めた場合は、申請者に小野市不妊治療ペア検査助成事業承認決定通知書(様式第4号)により通知した後、速やかに助成金を交付するものとする。

3 前項の審査の結果、不承認と決定したときは、速やかにその理由を付して、申請者に小野市不妊治療ペア検査助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(令和5告示55・一部改正)

(助成金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成金を受けた者に対し、その返還を求めることができる。

2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに助成金を市長に返還しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に受けた不妊症の検査について適用する。

(令和5年3月31日告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の小野市不妊治療ペア検査助成事業実施要綱は、令和5年4月1日以降に終了した検査について適用し、同日前に終了した検査については、なお従前の例による。

(令和5告示55・一部改正)

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小野市不妊治療ペア検査助成事業実施要綱

令和4年3月31日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)