○小野市がん患者アピアランスサポート事業補助金交付要綱

令和4年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、がん患者の治療による外見変貌に対する心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図るため、外見変貌を補完する補正具の購入に係る費用を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時において、小野市に住所を有している者

(2) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者

(3) 次条の表に定める補助の対象となる補正具(以下「補正具」という。)を購入した者

(4) 別表に規定する所得の要件を満たす者

(5) 市税を滞納していない者

(6) 過去に兵庫県内の他の市町から補正具の購入について同じ趣旨及び目的の補助金を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、補助対象者とすることができる。

(補助対象経費)

第3条 この要綱による補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表の要件を満たす補正具の購入に係る費用(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)とする。


補正具

要件

1

医療用ウィッグ

がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のもの(装着時に皮膚を保護するネットを含み、付属品及びケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)の購入費用、購入のために要した交通費、郵送費等は除く。)。補助対象者1人につき1台に限る。

2

乳房補正具

外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補正下着(下着とともに使用するパッドを含む。)

人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)。人工乳房については、両側乳がんを除き、補助対象者1人につき1台に限る。

(補助金の額)

第4条 この要綱による補助金の額は、補助対象者1人につき、補正具ごとに次の金額とする。ただし、補正具の購入に係る費用が次の金額に満たない場合は、当該費用とする。

(1) 医療用ウィッグ 5万円

(2) 乳房補正具 次のいずれかとする。

 補正下着 1万円

 人工乳房 5万円

(補助金の申請)

第5条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者(その者が未成年の場合はその法定代理人。以下「申請者」という。)は、小野市がん患者アピアランスサポート事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、市が公簿で確認できるもので市長が認めたものについては添付を省略することができる。

(1) がん治療に関する説明書、診断書、治療方針計画書等の写し(がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類に限る。)

(2) 補正具の領収書の写し

(3) 住民票の写し(発行から3月以内であり、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)

(4) 所得証明書(別表に規定する所得の要件に係るもの)

(5) 市税の滞納がないことを証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、補正具を購入した年度の末日又は補正具を購入した日の翌日から起算して90日を経過した日のいずれか遅い日までに申請書を提出しなければならない。

3 市長は、必要があると認めたときは、申請者、治療を受けた医療機関、購入先等に対して、申請書の記載事項について聴取することができる。

4 この要綱による補助金の申請は、補助対象者1人につき、補正具ごとに1回を限度とする。

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容について審査し、申請内容が適正と認められた場合は、小野市がん患者アピアランスサポート事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、速やかに補助金を交付する。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した小野市がん患者アピアランスサポート事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に対して通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に購入した補正具について適用する。

別表(第2条関係)

補助対象者

前年(1月から5月までの申請にあっては前々年)の所得の要件

未成年かつ未婚の場合

補助対象者と生計を一にする親権者全員の所得額(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条に定める所得額をいう。以下同じ。)の合計が400万円未満

成年かつ未婚の場合

補助対象者の所得額が400万円未満

既婚の場合

補助対象者及びその配偶者の所得額の合計が400万円未満

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小野市がん患者アピアランスサポート事業補助金交付要綱

令和4年3月31日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)