○小野市商工業振興事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、商工業の振興を図るため、市内商工業者が組織する団体に対し、商工業振興事業に要する経費について市が補助することに関して必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助の対象となる団体は、別表に掲げる補助対象団体とする。
(1) 販路又は販売の拡充に関する事業
(2) 労働力確保及び安全衛生対策に関する事業
(3) 特産業の振興に関する事業
(4) 団体の育成強化に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたもの
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 この要綱による補助の対象となる経費及び補助金の額は、予算の範囲内において、それぞれ別表に掲げる補助対象経費及び補助金額とする。ただし、国及び県の補助金その他市長が控除すべきであると認めた経費がある場合は、当該額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この要綱に基づき補助金を受けようとする団体は、小野市商工業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請に係る書類の審査のほか必要があるときは、現地調査等を実施のうえ、補助金の交付決定を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定をするときは、必要に応じ交付条件を付すことができる。
(1) 事業内容又は事業費を変更しようとする場合
(2) 事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合
(帳簿等の保存)
第8条 補助団体は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、これを5年間保存しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助団体は、補助対象事業完了の日から起算して30日を経過した日又はこの要綱による補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野市商工業振興事業補助金実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助団体に通知するものとする。
2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の通知を省略することができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、補助団体に全部又は一部を概算払いすることができる。
(補助金の精算)
第12条 概算払いを受けた補助団体は、小野市商工業振興事業精算書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、確定した補助金の額が概算払いを受けた補助金の額を上回る場合は、その差額を請求し、概算払いを受けた補助金の額を下回る場合は、その差額を返還しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その一部又は全部を返還させるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
補助対象事業名 | 補助対象団体 | 補助対象経費 | 補助金額 |
中小企業相談所設置事業 | 小野商工会議所 | 市内中小企業者の育成及び経営改善に要する経費 | 補助対象経費の3分の1以内の額 |
伝統的工芸品普及事業 | 播州算盤工芸品協同組合 | 伝統的工芸品「播州そろばん」の振興に要する経費 | 補助対象経費の3分の1以内の額 |
地場産業普及出展事業 | 小野金物卸商業協同組合 | 播州刃物の振興に要する経費 | 補助対象経費の3分の1以内の額 |
小売商業活性化事業 | 小野商店街連合会 | 商店街の活性化を図る販売促進経費 | 補助対象経費の3分の1以内の額 |
商店街にぎわいづくり事業 | 小野商店街連合会 | 商店街のにぎわい拠点等に要する経費 | 補助対象経費の3分の1以内の額 |
おの恋楽市楽座事業 | おの恋楽市楽座実行委員会 | おの恋楽市楽座の運営に要する経費 | 予算の範囲内において市長が定める額 |
その他市長が特に必要と認める事業・団体 | 当該事業に必要な経費 | 予算の範囲内において市長が定める額 |