○小野市危険木伐採補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護するため、市内の危険木の伐採、撤去及び処分(以下「伐採等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において危険木伐採補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「危険木」とは、森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に規定する森林に存する胸高直径が20センチメートル以上かつ樹高が5メートル以上の立木で、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 倒木により住宅に被害を与える恐れのあるもの。
(2) 倒木により通行の支障となる恐れのあるもの。
(3) その他市長が特別に認めるもの。
(令和5告示35・一部改正)
(1) 危険木を所有する者
(2) 危険木が倒れることで住宅に直接的な被害を受ける恐れのある者
(3) 危険木が倒れることで人命への被害や通行の支障が生じる恐れのある道路が存する地元自治会長
2 補助対象者は、危険木を所有する者から危険木の伐採等を行う承諾を得なければならない。
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 危険木の伐採等に要する経費
(2) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額)
第5条 この要綱による補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象者は、小野市危険木伐採補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、1人(生計同一者を含む。)につき同一年度において1回限りとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、交付決定に係る危険木の処分が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野市危険木伐採補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部を返還させるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日告示第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。