○小野市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年2月4日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の放課後児童クラブに勤務する支援員等の処遇を改善し、賃金を引き上げる措置を実施するための補助金を交付することについて、子ども・子育て支援交付金実施要綱(平成28年7月20日府子本第474号。以下「国実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令和5告示143・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う事業所

(2) 支援員等 放課後児童支援員や補助員

(3) 常勤職員 就業規則等で定めた勤務時間の全てを勤務する支援員等及び1日6時間以上かつ月20日以上勤務している支援員等

(4) 非常勤職員 常勤職員以外の支援員等

(5) 常勤換算 1か月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤職員の1か月当たりの勤務時間数(常勤職員の勤務時間数が就業規則等で定められていない場合は、1か月当たりの放課後児童クラブ1支援の単位としての始業時間から終業時間までの時間数)で除した数に換算すること。

(6) 賃金改善対象者数 賃金改善を行う常勤職員数に常勤換算した賃金改善を行う非常勤職員数を加えたもの

(補助対象者)

第3条 この要綱の補助の対象となる者は、市内で放課後児童クラブを運営するもの(以下「補助対象者」という。)で市長が適当と認めたものとする。

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助の対象となる経費は、補助対象者が雇用する放課後児童クラブの支援員等に対して支払われる賃金のうち国実施要綱に定める賃金改善としての賃金増額分及び当該増額分に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分とする。

(令和5告示143・一部改正)

(補助金額の算定)

第5条 この要綱による補助金の額は、放課後児童クラブ1支援の単位ごとに、11,000円に賃金改善対象者数を乗じて得た額に事業実施月数を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第6条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、小野市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付申請書(様式第1号)に国実施要綱の事業計画書及び必要な書類を添えて、市長が指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(令和5告示143・一部改正)

(交付決定)

第7条 市長は、前条による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査を行い、適当と認めたときは、小野市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は前項の交付決定にあたり、必要な条件を付すことができる。

(令和5告示143・一部改正)

(変更交付申請)

第8条 補助対象者が前条の交付決定を受けた後、事情の変更等により申請内容を変更しようとするときは、小野市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による申請があった場合は、前条第1項及び第2項の規定に準じて決定を行い、小野市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(令和5告示143・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助対象者は、事業が完了したときは、小野市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金実績報告書(様式第5号)に国実施要綱の事業実績報告書及び必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令和5告示143・一部改正)

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条による実績報告があったときは、内容の審査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、小野市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金額確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(令和5告示143・一部改正)

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の額を確定した後、補助対象者から提出される小野市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金請求書(様式第7号)の提出を受け、補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、補助金の交付決定額を限度として概算払いをすることができる。

(令和5告示143・一部改正)

(補助金の精算)

第12条 補助対象者は、前条の規定により概算払いを受けた額が確定額を超えたときは、その差額を市長に返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を小野市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(令和5告示143・一部改正)

(補助金の返還)

第14条 補助対象者は、前条第2項の規定により取消しの通知を受けた場合において、すでに補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年8月21日告示第143号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5告示143・一部改正)

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(令和5告示143・一部改正)

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小野市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年2月4日 告示第12号

(令和5年8月21日施行)