○小野市地域介護拠点整備事業補助金交付要綱
令和3年8月2日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野市介護保険事業計画に基づき、地域の社会福祉施設の整備促進を図るため、市内の地域介護拠点施設等を整備又は改修する事業者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助金を申請しようとする年度の兵庫県健康福祉部補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)のうち別表に定める地域介護拠点整備補助事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 この要綱による補助の対象となる経費及び補助金の額は、県要綱別表のうち地域介護拠点整備補助事業に係る部分(別表1―5及び政令市・中核市のみ対象のものを除く。)に掲げるとおりとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所整備特別補助の種目に係る補助金の額は、施設整備に要する対象経費の実支出額のうち、756万円を超える額の3分の2又は252万円のいずれか少ない額とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 この要綱による補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、小野市地域介護拠点整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて指定する日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付決定にあたり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(着手の届出)
第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業に着手したときは、その旨を市長へ届け出なければならない。
(変更申請等)
第7条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合は、小野市地域介護拠点整備事業補助金内容変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、県要綱別表に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
(中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止する場合は、小野市地域介護拠点整備事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(事業遅延等の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに小野市地域介護拠点整備事業遂行困難状況報告書(様式第9号)を市長に提出してその指示を受けなければならない。
(繰越し)
第11条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要があるときは、小野市地域介護拠点整備事業繰越承認申請書(様式第10号)を市長が指定する日までに提出して、市長の承認を受けなければならない。
(部分払い)
第12条 市長は、必要と認めるときは、補助事業に係る出来高に応じて補助金の一部を支払うことができる。
2 市長は、前項の規定による審査及び調査の結果、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対して是正を命ずることができる。
3 補助事業者は、前項の規定による補助事業の是正を命じられたときは、必要な措置を講じるとともに、その旨を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づき、補助事業者から請求があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(加算金及び遅延利息)
第17条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(帳簿書類等の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類等を備え、かつ、収入及び支出に係る証拠書類を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。