○小野市要綱等における申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱
令和3年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、当分の間、小野市及びその他本市の機関の要綱等の規定に基づく様式のうち、市長その他本市の機関が収受する申請書等における押印について、特例を定めるものとする。
(押印の省略)
第2条 小野市及びその他本市の機関の要綱等の規定に基づく申請等をする者は、市長が別に定める様式中の押印については、省略して当該申請等の手続きをすることができる。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。